平成23年度税制改正大綱(博物館関連部分)

23年度税制改正大綱が内閣府の税制調査会のページにアップされています。
こちらも,気になったところをメモ。

所得税の税額控除制度の導入
認定NPO法人への寄附について、草の根の寄附を促進するため、所得税において新たに税額控除を導入し、所得控除との選択制とします。
その際、寄附がチャリティの精神に基づくものであるという点にも留意しつつ、寄附者と政府が併せて支援するとの考えの下、所得税と個人住民税で合わせて50%までの税額控除を可能とすることとします。
また、公益社団法人、公益財団法人、学校法人、社会福祉法人及び更生保護法人についても、草の根の寄附を必要とする「新しい公共」の担い手として、市民との関わり合いが強く、かつ、運営の透明性が確保されている法人を税額控除の対象とします。いずれも、平成23年分から適用します。
なお、認定NPO法人以外の法人への寄附に係る税額控除については、制度導入後、どの程度の数の法人が税額控除の対象となっているかの実績を検証し、必要に応じて、各法人の特性を踏まえた要件等の見直しを検討します。

④ 地域において活動するNPO法人等の支援(個人住民税)
地域において活動するNPO法人を支援するため、控除対象寄附金の拡大を行います。
また、「ふるさと寄附金」を活用してNPO法人等への支援を促進するため、控除対象寄附金の取扱いを明らかにすることを通じて寄附しやすい環境を整備します。
さらに、寄附文化の裾野を広げるため、寄附金税額控除の適用下限額の引下げを行います。

(3)特例民法法人から一般社団法人又は一般財団法人に移行する法人が設置する図書館、博物館及び幼稚園に係る固定資産税、都市計画税及び不動産取得税について、これまでの議論を踏まえ、移行状況や施設の使用・経営実態等をさらに調査した上で、平成23年度に結論が得られるよう必要な検討を行います。