指定管理者制度運用上の留意事項(by総務省)

かなり古いですが,2008年6月6日に各都道府県知事宛に「平成20年度地方財政の運営について」という総務事務次官通知(平成20年6月6日総財財第33号)が出されています。そこから一部抜粋。

第一 財政運営の基本的事項
地方分権改革、市町村合併及び行政改革の推進等
(8) 指定管理者制度の運用
平成15年度に導入された指定管理者制度は、導入後5年を経過し新たな指定管理者の選定に入ろうとしている団体が多いと見込まれるところであり、運用に当たっては以下の事項に留意し、その在り方について検証及び見直しを行われたい。
ア 指定管理者の選定の際の基準設定に当たっては、公共サービスの水準の確保という観点が重要であること。
イ 指定管理者の適切な評価を行うに当たっては、当該施設の態様に応じ、公共サービスについて専門的知見を有する外部有識者等の視点を導入することが重要であること。
ウ 指定管理者との協定等には、施設の種別に応じた必要な体制に関する事項、リスク分担に関する事項、損害賠償責任保険等の加入に関する事項等の具体的事項をあらかじめ盛り込むことが望ましいこと。また、委託料については、適切な積算に基づくものであること。