登録有形文化財の登録抹消

平成20年11月19日の官報をちらちらと見ていると,国の登録有形文化財の登録抹消の記事が出ていました。
文部科学省告示第166号(平成20年11月19日付)として,千葉県柏市花野井の旧吉田家住宅の主屋と書院の登録抹消(平成19年10月1日付)。
文部科学省告示第167号(平成20年11月19日付)として,滋賀県安土町下豊浦の旧安土巡査駐在所の登録抹消(平成20年7月23日付)。
一見してびっくりして,登録抹消の理由は何だろうと思いましたが,告示本文に出ていました。いずれも文化財保護法第59条第2項の規定に基づくものです。「第百八十二条第二項に規定する指定を地方公共団体が行つたときは、その登録を抹消する」というものですね。
調べてみたら,旧吉田家住宅については,門や蔵も含めて,柏市文化財保護条例で定める指定文化財に平成19年10月1日付で指定されています。また,旧安土巡査駐在所についても,平成20年7月23日付で滋賀県指定有形文化財となっています。
そもそも,この国の登録有形文化財制度,比較的新しく,1996年(平成8年)に導入(文化財保護法の一部を改正する法律:平成8年法律第66号)されたものなんですね。良く知らなかったので混乱してしまいました。
おそまつでした。