高等学校等奨学支援金の支給関係

本日,4月30日付で,文部科学大臣が指定する各種学校のリストが告示されています。朝鮮学校が現段階では排除されています。とりあえずメモ。

文部科学省告示第八十二号
公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則( 平成二十二年文部科学省令第十三号) 第一条第一項第二号イ及びロの規定に基づき、同号イ及びロの各種学校及び団体を次のように指定する。
平成二十二年四月三十日                     文部科学大臣 川端 達夫


公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第一条第一項第二号イ及びロの各種学校及び団体を指定する件
第一条 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則( 以下「規則」という。)第一条第一項第二号イに規定する高等学校に対応する外国の学校の課程と同等の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられたものは、別表第一のとおりとする。
第二条 規則第一条第一項第二号ロに規定する団体は、次に掲げるものとする。
 一 アメリカ合衆国カリフォルニア州に主たる事務所が所在する団体であるウェスタン・アソシエーション・オブ・スクールズ・アンド・カレッジズ
 二 アメリカ合衆国コロラド州に主たる事務所が所在する団体であるアソシエーション・オブ・クリスチャン・スクールズ・インターナショナル
 三 グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国ハンプシャー市に主たる事務所が所在する団体であるカウンセル・オブ・インターナショナル・スクール
 四 スイス連邦ジュネーブ市に主たる事務所が所在する団体であるスイス民法典に基づく財団法人である国際バカロレア事務局
2 規則第一条第一項第二号ロに規定する文部科学大臣が指定する団体の認定を受けたものは、別表第二のとおりとする。


別表第一( 第一条関係)

名称 位置 備考
エスコーラ・パラレロ各種学校 群馬県 高等教育の部の第一学年から第三学年までの課程に限る。
東京韓国学校中・高等部 東京都 高等部の第一学年から第三学年までの課程に限る。
東京中華学校 東京都 高等部の第一学年から第三学年までの課程に限る。
ブリティッシュ・スクール・イン・トウキョウ昭和 東京都 第十一学年の課程に限る。
リセ・フランコ・ジャポネ・ド・東京柳北校 東京都 高等教育科の第一学年から第三学年までの課程に限る。
東京横浜独逸学園 神奈川県 中・高等科の第六学年から第八学年までの課程に限る。
横浜中華学院 神奈川県 高等部の第一学年から第三学年までの課程に限る。
H I R O 学園エスコーラブラジレイラプロフェソール
カワセ
岐阜県 高等科の第一学年から第三学年までの課程に限る。
伯人学校イーエーエス浜松 静岡県 高等課程の第一学年から第三学年までの課程に限る。
伯人学校イーエーエス豊田 愛知県 高等課程の第一学年から第三学年までの課程に限る。
伯人学校イーエーエス豊橋 愛知県 高等課程の第一学年から第三学年までの課程に限る。
伯人学校イーエーエス碧南 愛知県 高等課程の第一学年から第三学年までの課程に限る。
伯人学校イーエーエス鈴鹿 三重県 高等課程の第一学年から第三学年までの課程に限る。
ニッケン学園 三重県 高等部課程の第一学年から第三学年までの課程に限る。



別表第二( 第二条第二項関係

名称 位置 備考
北海道インターナショナルスクール 北海道 高等科の第一学年から第三学年までの課程に限る。
東北インターナショナルスクール 宮城県 高等科の第二学年から第四学年までの課程に限る。
アメリカン・スクール・イン・ジャパン 東京都 高等科の第二学年から第四学年までの課程に限る。
クリスチャン・アカデミー・イン・ジャパン 東京都 高等部の第二学年から第四学年までの課程に限る。
ケイ・インターナショナルスクール東京 東京都 インターナショナルジュニアハイスクールの第五学年並びにインターナショナルハイスクールの第一学年及び第二学年の課程に限る。
聖心インターナショナルスクール 東京都 高等科の第二学年から第四学年までの課程に限る。
清泉インターナショナル学園 東京都 高等学部の第一学年から第三学年までの課程に限る。
セント・メリーズ・インターナショナル・スクール 東京都 高等科の第一学年から第三学年までの課程に限る。
サンモールインターナショナルスクール 神奈川県 高等科の第二学年から第四学年までの課程に限る。
横浜インターナショナルスクール 神奈川県 高等部の第二学年から第四学年までの課程に限る。
名古屋国際学校 愛知県 ハイスクール科の第二学年から第四学年までの課程に限る。
関西学院大阪インターナショナルスクール 大阪府 高等科の第二学年から第四学年までの課程に限る。
カネディアン・アカデミイ 兵庫県 第十学年から第十二学年までの課程に限る。
マリスト・ブラザーズ・インターナショナル・スクール 兵庫県 高等科の第一学年から第三学年までの課程に限る。
広島インターナショナルスクール 広島県 ミドルイヤー課程の第四学年並びにディプロマ課程の第一学年及び第二学年の課程に限る。
福岡インターナショナル・スクール 福岡県 高等科の第二学年から第四学年までの課程に限る。
沖縄クリスチャンスクールインターナショナル 沖縄県 高等部の第二学年から第四学年までの課程に限る。



附則
この告示は、公布の日から施行し、平成二十二年四月一日から適用する。