博物館法の改正(博物館登録事務を指定都市が担えるように)

来年4月1日から博物館法の改正が施行されます。内容は次の通り。

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
第七条 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)の一部を次のように改正する。
 第十条第一項中「教育委員会」の下に「(当該博物館(都道府県が設置するものを除く。)が指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下この条及び第二十九条において同じ。)の区域内に所在する場合にあつては、当該指定都市の教育委員会。同条を除き、以下同じ。)」を加える。
 第二十九条第一項中「教育委員会」の下に「(当該施設(都道府県が設置するものを除く。)が指定都市の区域内に所在する場合にあつては、当該指定都市の教育委員会)」を加える。
附則 (平成二六年六月四日法律第五一号) 抄
 (施行期日)
 第一条  この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
 (罰則に関する経過措置)
 第八条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 (政令への委任)
 第九条  附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

指定都市の区域内の博物館(都道府県立の博物館を除く)の登録事務(相当施設の指定含む)については、指定都市の教育委員会が行うということですね。
ただ、2009年1月29日の記事「博物館の登録に関する規則@市教育委員会<権限委譲>」で紹介したように、博物館の登録に関する事務を市町村に委譲している例はすでに見られます。


上で引用した改正法は、本年6月4日に公布されているものです。紹介が遅くなりました。