「美術館」という法律用語

いわゆる「美術品補償法案」について,本日の朝日新聞に掲載されていました。

本筋とは別なところで。
「美術館」って,法律用語なのかという疑問が生じました。ご存じ,博物館法には「美術品」も「美術館」も「美術」という言葉も出てきませんから。
もしかしたら,独立行政法人国立美術館法以外は使われていないんじゃないのかと,いらぬ心配をしてしまいましたが,すでにいくつかの法律に使われています。

文化芸術振興基本法

第二十六条 国は、美術館、博物館、図書館等の充実を図るため、これらの施設に関し、自らの設置等に係る施設の整備、展示等への支援、芸術家等の配置等への支援、文化芸術に関する作品等の記録及び保存への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。

しかし,真打ちは何と言っても次の法律

美術品の美術館における公開の促進に関する法律

第二条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
一 美術品 絵画,彫刻,工芸品その他の有形の文化的所産である動産をいう。
二 美術館 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項に規定する博物館又は同法第二十九条の規定により博物館に相当する施設として指定された施設のうち,美術品の公開及び保管を行うものをいう。
三 登録美術品 次条第一項の登録を受けた美術品をいう。
四 登録美術品公開契約 登録美術品の所有者が美術館の設置者に対して登録美術品を引き渡すことを約し,美術館の設置者が美術館において当該登録美術品を公開することを約する契約であって,次の要件を満たすものをいう。
イ 五年以上の期間にわたって有効であること。
ロ 当事者が解約の申入れをすることができない旨の定めがあること。
五 公開 公衆の観覧に供することをいう。

あとは,こんなところかな。

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律

現行文化財保護法以前は「重要美術品等ノ保存ニ関スル法律」なんてのもありましたが。