越境,就学校の変更など

越境問題については,住民一人一人が教育を受ける権利の観点から,この日記でも7月2日に書いたところ。
ただ,いわゆる「いじめ」や通学距離などの条件により,指定学校,就学校を変更することは当然,考慮されるべきであろう。
平成18年6月29日付け文部科学省事務連絡より

                            

事 務 連 絡

                             
平成18年6月26日


 各都道府県・指定都市教育委員会就学事務担当課 殿
             
文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課    



 学校教育法施行令第8条に基づく就学校の変更の取扱いについては、平成18年3月30日付けで文部科学省初等中等教育局長から通知するとともに「公立小学校・中学校における学校選択制等についての事例集」を作成し配付したところですが、市町村教育委員会において就学校の変更を相当と認める具体的な事由を定める際には、下記のことにご留意いただくようお願いします。
 なお、ご参考までに、上記通知及び上記事例集に関する規制改革・民間開放推進会議の意見(平成18年4月19日付け)並びに同意見に対する文部科学省の回答(平成18年5月15日付け)を添付します。
 おって、都道府県教育委員会にあっては、この事務連絡を域内の市町村教育委員会に対し周知いただくようお願いします。



 1  上記通知の記の3の(3)及び上記事例集中「市町村教育委員会の皆様へ」において言及されている「いじめへの対応、通学の利便性などの地理的な理由、部活動等学校独自の活動等」については、文部科学省としては、単なる事例ではなく、どの市町村においても就学校の変更が認められてよい理由として示したものであること。
 2  上記通知や上記事例集の記述は、学校教育法施行令第8条で「市町村教育委員会は、…相当と認めるときは、保護者の申立により、その指定した小学校又は中学校を変更することができる」と規定されており、就学校の変更に係る最終的な判断は市町村の教育委員会が行うものであることを踏まえたものであること。
3  今後、市町村教育委員会等においては、上記通知等の趣旨が適切に生かされるようにしていただきたいこと。

規制改革・民間開放の推進に関する第3次答申(2006年12月25日)より

いじめへの対応、通学の利便性などの地理的な理由、部活動等学校独自の活動等の少なくとも3つの理由については、単なる事例の例示ではなく、どの市町村においても就学校の変更が認められてよい理由である旨が法令所管省庁である文部科学省から示されている以上、当該趣旨が重く受け止められることとなるよう引き続き市町村教育委員会に対して周知徹底すべきである。併せて、当該制度の趣旨が保護者に対して確実に周知されるようにすべきである。また、学年途中において保護者が就学校の変更を求めた場合においても、就学校の変更を適切に行うよう引き続き市町村教育委員会に対して周知徹底すべきである。【平成18 年度中に措置】

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法令を所管している文部科学省は上記*1のような、公的教育機関において違法が放置されている状況を直ちに是正する責務があり、指定した小学校又は中学校を変更することができる場合の要件及び手続をいまだ公表をしていない、対象となるすべての市町村教育委員会において、平成20 年度入学者向けの就学校指定通知が送付されるまで指定校の変更に関する必要な要件・手続を定め、その公表が完了することにより、学校教育法施行規則第33 条の規定が完全に遵守されることとなるよう、是正のための指導を行うべきである。【平成18 年度中に措置】

これらのことについて,自分の意見は,まとめられる状態にはなっていないので,とりあえずのメモです。

秦野市の基準から抜粋

  • 転居
    • 学区外に転居したが引き続き従前の学校に就学を希望する場合
    • 災害、その他のやむを得ない事情により一時的に転居する場合
  • 転居予定
    • 住宅の新築等でおおむね6ヶ月以内に転居が明らかで、転居予定地の学校へ就学を希望する場合
  • 家庭の事情
    • 住民登録地とは別のところで両親が商店等を営んでおり、その商店等がある学区の学校に就学を希望する場合
    • 両親共働き、父子・母子家庭等で、祖父母等が下校後等養育する場合
    • 何らかの家庭の事情により一時的に住民登録ができない場合
  • 身体的・心理的理由
    • 病弱等身体的な事由により指定校への就学が困難な場合
    • いじめや不登校心理的事由により指定校への就学が困難な場合
  • その他教育的配慮
    • 指定を受けた中学校に希望する部活動の種目がない場合
    • 指定校の変更を受けた児童生徒の兄弟姉妹が、同じ学校を希望する場合
    • 子供会等が隣接学区に属する場合
    • 小学校を指定変更した者が同一学区の中学校を希望する場合
    • 修了した公立幼稚園のある学区の小学校を希望し、安全に通学できる場合
    • 学区境居住者で、指定された学校より通学距離が短い学校を希望し、安全に通学できる場合
    • その他教育長が必要と認めた場合

和歌山県白浜町では

就学校の変更要件

  • 地理的な理由の申請
    • 指定された学校より近いこと
    • 通学の安全上支障がないこと
  • 身心的理由の申請
    • 身心的な理由により、指定された学校に通学が困難なこと
  • その他の理由の申請
    • 希望する部活動が指定された学校にない場合
    • 学年途中で転居した事実があること
    • 家庭に特別な事情があること
    • その他特に必要と認められる事由があること

八千代市萱田小学校分離新設校の学区に関する市民の質問に対する八千代市長の回答から
(質問は,目の前に新設校ができるのに,なぜ片道40分の距離の学校が指定校となるのかというものです)

お住まいの地域が新設校の通学区域に含まれなかったのはなぜかとのご質問ですが,小中学校の通学区域の設定については,これまで全市的な見地から学校の適性規模の維持,通学距離及び安全性の確保,河川,鉄道,主要道路の境界,さらに行政区画,自治会・町内会の範囲等,地域の特有な歴史的実態,長期的な将来計画,小学校と中学校との関係等を原則に,諸条件を加味しながら総合的に検討した上で設定してきております。
 今回の新設校の通学区域設定についても同様の検討を経た上で更に,学校建設予定地の限られた敷地面積と学校規模との関係や児童数の推移を見た将来計画等も考慮しながら打ち出された通学区域編成案であることをご理解いただきたいと思います。

八千代市長の回答もう一つ

今回の新設校の建設は,「(仮称)八千代市萱田小学校分離新設校及び総合生涯学習施設整備・運営事業」として進めており,教育環境の整備と生涯学習への対応という観点から萱田地区はもちろんのこと,八千代市全体の将来を見据えた計画として行なっています。
 このような視点から建設中の小学校施設については,18学級以内を理想として,通学区域審議会での審議も18学級を基本として検討し,決定したものです。しかし,地域の幼児・児童数の現状からすると,開校後の数年間は児童数が増加するものと考えて,24学級までは転用可能となっています。しかし,25学級以上となりますと,校舎増築という対応もできないことから,審議段階から将来的に24学級をこえることが予測されるような通学区域の設定はできませんでした。
 アルファグランデ八千代中央を取り込んだ設定案についても検討を行ないましたが,人数の問題,新設校の通学区域になった他地域との関係を総合的に判断した結果,萱田小学校の通学区域としてお願いすることとしました。
 これまでもアルファグランデ八千代中央代表者の方と協議の場をもち,今後も,アルファグランデ八千代中央の児童が安全に萱田小学校へ登下校できるように関係部署と交通安全施設を含めた協議を進めていますのでご理解ください。

さらにもう一つ

 萱田小学校分離新設校の通学区域の編成にあたりましては,現在,八千代市通学区域審議会に保護者や関係住民の皆様の意見を報告し,審議を行っているところです。
 萱田地区公園前の通学路の危険性についてのご指摘ですが,不審者対応としては,現在も八千代警察署や消防署及び市教育委員会による通学路パトロールを実施しております。また,各学校でも教職員やPTA,地域の方々の協力を得て,引率指導やパトロールを行っております。このような取り組みが交通事故防止や不審者対策として大きな抑止力になると思います。
 通学路の交通安全対策につきましては,交通安全担当課との協議によって対策を講じておりますが,これまでに樹木の枝落としなどを行って街路灯の灯りが遮られることのないようにしております。今後も必要に応じて可能な対策を考えていきたいと思います。

指定校への通学が,より近距離の小学校への通学に比して,遠くて,危ない状態にこのまま置かれるようであれば,教育委員会は個々の児童の保護者の希望に応じて就学校の変更を認めざるを得なくなってしまいます。
 つまり,せっかく慎重に通学区域を机上で検討したとしても,実際には,最も近い,もしくは最も安全に通学できる学校へ入学することになります。
 児童数が増えることで,学校運営はさらに困難になり,教育環境にも影響を及ぼしかねない事態も予想されます。
2006年3月に通学区域審議会において,萱田小学校分離新設校の通学区域について答申が出されているが,決定までにはさらなる検討が必要ではないでしょうか。

追記 八千代市議会平成12年3月定例会(3月7日)での教育長答弁

保護者の方が希望する学校を選択できるのかという御質問でございますけれども、これにつきましても文部省より通学区域の弾力的運用についての通知がございまして、本市でも従前からいじめや不登校などの解決に向け、就学する学校の変更など教育的配慮による弾力的な措置を講じております。

八千代市長の回答をさらに追加

●意見・ 要望など
5年前に小学校の学区編成があり新木戸交差点の横断を余儀なきものとされました。当初は子供たちの安全を第一に考えてくれるという約束で交通指導員の配置などを条件に学区編成にもしぶしぶ応じてきました。
 しかし、今年3月に入ってから4月から交通指導員を廃止すると通知がきました。
 尚且つ、説明会では、当初の交通指導員配置の目的として安全性が第一ということではなく,学区編成の近隣の周知のために配置し、開始より5年で廃止することは当初からの決定事項であったと聞きました。5年前の学区編成説明に出席された保護者、先生方でも5年で廃止と言われた記憶はないとの事です。
 又、議事録等の書面の提示もありませんでした。
 今回、新木戸交差点の車線増幅工事により、いままで子供たちが横断していた横断歩道の距離も長くなることが予想されます。現在より危険な状況が考えられるにもかかわらず、今回の交通指導員の廃止にあたり、納得の出来る説明をして頂きたいと思います。・・・

●回答
高津・新木戸地区につきましては,新木戸小学校の児童数の増加にともなう大規模校の解消と隣接学校との均衡を整え、学校規模の適正化を図るため,平成14年度に通学区域審議会に諮問し,「通学路の安全については,十分な対策を講ずること。」を前提に審議していただき,答申を基に平成15年度より通学区域の再編制を実施いたしました。
 その結果,国道296号を横断して通学する区域が発生し,通学路が変更になりましたので,児童が新しい通学区域の生活に慣れ,地域住民にも変更が周知されるまでの期間,特別な措置として交通指導員を新木戸交差点,高津歩道橋下,むらたレディースクリニック前横断歩道の3箇所に配置いたしました。     
 またその期間を,5年間といたしましたので,本年度末をもって配置を終了するものであります。・・・
 今後とも,通学路の安全につきましては関係部局と協議し,整備にあたっていきたいと考えております。

市長としては,交通指導員は,通学路の安全対策ではなく,周知のためのものであったと認めざるを得なかったということですね。そうでなければ廃止できないですから。
で,そもそも学区審議会の審議の前提だった通学路の安全についてはどうなったんでしょうね。

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追記 6月12日 八千代市の就学指定校の変更に関する基準及び手続き

八千代市のwebサイトから就学指定校の変更について

就学指定校の変更とは‥‥
八千代市に住民登録されている小学生及び中学生は,住民票の登録地により学校が指定されます。しかし,何らかの事情により,指定された学校以外の学校へ就学することを「就学指定校の変更」といいます。

(1)手続きの手順
① まず,下に示した「就学指定校の変更に関する基準表」をご覧になり,いずれかの「事由」に当てはまることを確認してください。
 ②  「事由」に当てはまるようであれば,現在通っている学校の教頭に「就学指定校の変更をしたい」理由を相談してください。「就学指定校の変更に関する基準」にあてはまることが確認された場合は,具体的な転出先や日程などが話し合われ,それらの内容について学校から教育委員会に連絡が来ます。
③ 保護者の方に教育委員会に来ていただき,「所定の用紙」に必要事項を記入していただきます。「認印」が必要なので印鑑を忘れずにお持ちください。
④ 特に問題がない場合は,以上で手続きは終わりです。事前に話し合われた期日に転出先の学校に出向いて手続きをしてください。

就学指定校の変更に関する基準表
 ※ 教育委員会に申請する前に,在籍する学校の教頭に相談してください。
 ※ 市を越える場合は,「区域外就学に関する基準」をご覧ください。
 ※ 登下校の安全確保が図れていることが前提となります。
 ※ 許可事由に該当しても許可されない場合があります。

基準表については,許可理由と許可期間を列記しました。詳しくは元のサイトをご覧ください。

  • 学期途中の転居のため(当該学期末まで)
  • 卒業学年のため(小6・中3のみ)(卒業まで)
  • 住宅購入等(転居)により,住民票を先に異動したため(学期末まで)
  • 学校行事のため(行事終了まで)
  • 転居が遅れる等の理由で,あらかじめ転居予定先の学校を希望する場合(転居完了まで)
  • 住居の改築等により一時的に学区外に転居するが,今までの学校への通学を希望する場合(改築等完了まで)
  • 共働き等により学童保育のある学校を希望する場合(当該学年終了まで)
  • 共働き等により預託する親戚の学区の学校を希望する場合(当該学年終了まで)
  • 兄弟姉妹が通学している学校を希望する場合(当該兄弟姉妹の卒業まで)
  • 「許可学区」に指定している区域に居住している場合(卒業まで)
  • 事情により現在の居住地に住民登録を行えない場合(当該学年終了まで(年度毎更新))
  • 身体に著しい疾患等があり,転校に支障があると認められる場合(事由が解消するまで)
  • 性格・精神状態等により指導上転校に支障があると認められる場合(当該学年終了まで(年度毎更新))
  • いじめ・不登校等の理由により転校を希望する場合(卒業まで)
  • 転居先の学校に希望する部活動がない場合(卒業まで)
  • その他教育委員会が特に必要と認める場合(必要な期間)

八千代市教育委員会が許可するかどうかは別として,文部科学省の通知にある「どの市町村においても就学校の変更が認められてよい理由」である「通学の利便性などの地理的な理由」が含まれていないことについては,八千代市教育委員会は説明の必要があるんだろうなと思いますが。

2007年10月11日追記

平成19年3月30日付で、「学校教育法施行令第8条に基づく就学に関する事務の適正化等について(通知)」という文書が出ています。

                                18文科初第1259号
                                平成19年3月30日
 各都道府県・政令指定都市教育委員会 殿
                       文部科学者初等中等教育局長

                                盛 谷 眞 美

  学校教育法施行令第8条に基づく就学に関する事務の適正化等について(通知)

 小学校又は中学校が2校以上ある市町村の教育委員会における就学予定者が就学すべき学
校の指定等については、これまでも通知等で適切な取扱いをお願いしているところですが、
昨年12月に、別添1のとおり閣議において、別添2の「規制改革・民間開放推進のための第
3次答申」に示された「具体的施策」を最大限尊重し、所要の施策に速やかに取り組むこと
が決定されています。
 ついては、就学に関する事務について、下記事項に留意の上、適正に行われるようお顔い
します。
 また、各都道府県教育委員会においては、域内の市町村教育委員会に対して、このことを
周知し、就学に関する事務の適正化が図られるよう改めて指導の徹底をお顔いします。

                    記

1 就学校の変更に係る要件及び手続きの公表について(学校教育法施行規則第33条関係)
  市町村の教育委員会は、その指定した小学校又は中学校を変更することができる場合の
 要件及び手続きに関し必要な事項を定め、公表するものであること。
  上記事項について公表が行われていない市町村の教育委員会においては、速やかに必要
 な事項を定め、公表すること。

2 就学校指定通知における保護者の申立ができる旨の明示について(学校教育法施行規則
32条第2項関係)
  入学予定者に対して行われる就学指定通知(学校教育法施行令第5条第2項)において、
 その指定の変更についての保護者の申立ができる旨を示すこととされていること(学校教
 育法施行規則第32条第2項)。
  就学指定通知の中に上記事項が示されていない市町村の教育委員会においては、今後の
 当該通知において就学校の指定の変更についての保護者の申立ができる旨を示すこと。

3 学校教育法施行令第8条に規定する就学校の変更を相当と認める具体的な事由について
  学校教育法施行令第8条においては、市町村教育委員会において、「相当と認めるとき」
 は、就学校の指定の変更を行うことができることとされている。この「相当と認めると
 き」の具体的な事由については、平成18年3月30日付け文部科学省初等中等教育局長通知
 (17文科初第1138号)や平成18年3月に作成し配布した「公立小学校・中学校における学
 校選択制等についての事例集」に以下の事項が盛り込まれているので、このことに留意す
 ること。
  ① 上記通知や上記事例集において言及されている「いじめへの対応、通学の利便性など
   の地理的な理由、部活動等学校独自の活動等」については、文部科学者としては、単な
   る事例ではなく、どの市町村においても就学校の変更が認められてよい理由として示し
   たものであること。
  ② このことは、学校教育法施行令第8条で「市町村教育委員会は、」「相当と認めると
   きは、保護者の申立により、その指定した小学校又は中学校を変更することができる」
   と規定されており、就学校の変更に係る最終的な判断は市町村の教育委員会が行うもの
   であることを踏まえたものであること。

4 学年途中における就学校の変更について
  学年途中において保護者が就学校の変更を求めた場合においても、市町村の教育委員会
 は、相当と認めるときは、就学校の変更を適切に行うこと。

5 「いじめへの対応」を理由とした就学校変更の申立について
  いじめへの対応について、市町村の教育委員会においては、新入学時であるか学年の途
 中であるかにかかわらず、当該保護者から自発的に変更の申立があるなど深刻ないじめの
 場合には、時機を逸することのなく十分配慮すること。
  また、学校や教育委員会において、いじめられる児童生徒に対して就学校の変更を強い
 るような運用がなされることのないよう宵意すること。

6 就学に関する事務・制度の趣旨の保護者への徹底について
  市町村の教育委員会においては、上記3を踏まえ、就学校の変更を相当と認める具体的
 な事由の内容や考え方など、この制度の趣旨が保護者に対して確実に周知されるよう努め
 ること。

【参照条文】
 ○ 学枚教育法施行令(昭和28年政令第340号)
 (就学すべき学校の指定)
  第5条 (略)
  2 市町村の教育委員会は、当該市町村の設置する小学校または中学校が2校以上ある場
   合においては、前項の通知(入学期日の通知)において当該就学予定者の就学すべき小
   学校又は中学校を指定しなければならない。
 (就学すべき学校の変更)
  第8条 市町村の教育委員会は、第5条第2項の場合において、相当と認めるときは、保
   護者の申立により、その指定した小学校又は中学校を変更することができる。この場合
   においては、すみやかに、その保護者及び前条の通知をした小学校又は中学校の校長に
   対し、その旨を通知するとともに、新たに指定した小学校又は中学校の校長に対し、同
   条の通知をしなければならない。

 ○ 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)
  第32条 (略)
  2 市町村の教育委員会は、学校教育法施行令第5条第2項の規定による就学校の指定に
   係る通知において、その指定の変更についての同令第8条に規定する保護者の申立がで
   きる旨を示すものとする。
  第33条 市町村の教育委員会は、学校教育法施行令第8条の規定により、その指定した小
   学校又は中学校を変更することができる場合の要件及び手続に関し必要な事項を定め、
   これを公表するものとする。

※別添1、別添2 省略

2008年4月28日追記 まだ改まらない八千代市教育委員会

就学指定校の変更に係る要件について,結局2008年度入学後も,八千代市教育委員会改めていませんでした。
ちなみに周辺自治体の教育委員会が定めている要件では,通学の利便性について,下記のようになっています。

習志野市
指定学校が希望校より著しく遠い、指定学校への通学に著しい安全上の問題があり、他学区の学校に通学した
い場合

船橋市
通学区域に基づく通学指定校に比べて住居から明らかに近い学校を希望するとき

千葉市
特になし。学区外通学承認地域の指定で運用。

佐倉市
特になし。ただし,地理的理由による指定校の変更も認めている。「佐倉市においては、学区の弾力化の動き
を踏まえ、地理的理由や身体的、精神的理由など、保護者の教育的配慮を求める申し立てについては、弾力的
対応により指定する学校以外への変更を認めており、その結果、年々学区外就学者数が増加する傾向に」ある
とのこと。

白井市
通学路の利便性(ただし、教育委員会で精査し、適当と認められる場合)

四街道市
指定校までの通学距離がおおむね2kmを超える場合に、通学距離が短縮できる小学校への就学を希望し、かつ
通学路の安全がより一層図られると認められる場合。

市川市
事故の発生の恐れなど、通学経路に問題が生じるため

印旛村(印旛村立小学校及び中学校の通学区域に関する規則)
地理的理由による通学環境が改善される場合

成田市
より近くの小学校への就学を希望し,次の条件をすべて満たす場合。①学区の小学校への通学距離がおおむね
1.5km以上あること。②受け入れる学校の収容力が,将来的にも余裕があること。③安全な通学経路が確保さ
れること。

鎌ヶ谷市浦安市
学校選択制の導入

学校選択制は,問題もある制度であり,両手を挙げて賛成という訳にはいきませんが,児童生徒の安全を確保する,命を守るという観点からも,通学路の利便性,安全性による就学指定校の変更は,早急に許可していくことが大事だろうと思います。

*1:学校教育法施行規則第33 条において、「市町村の教育委員会は、学校教育法施行令第8条の規定により、その指定した小学校又は中学校を変更することができる場合の要件及び手続に関し必要な事項を定め、これを公表するものとする」とされているが、内閣府教育委員会アンケート」(平成18 年11 月27 日)によると、平成18 年4月以降の公表状況について、「既に必要な事項を公表した」と回答した市区教育委員会は32.3%に止まっている。また、「すでに公表方法など必要な事項を想定しているが、公表はこれから(時期は未定)」との回答は42.5%、「公表方法など必要な事項を想定していないし、公表する予定はない」と法令を無視する回答が14.6%に達した。