公立図書館の指定管理者制度導入について

12月9日に,日本図書館協会が「公立図書館の指定管理者制度について」(2015年10月20日追記:リンク先変更。http://www.jla.or.jp/Portals/0/html/kenkai/200812.pdf )という見解を発表しました。
詳細は,リンク先を見ていただければと思いますが,これまでの日本図書館協会の見解に加え,今年の図書館法改定に際して国会で行われた議論( ex.文部科学大臣の“公立図書館への指定管理者制度の導入は長期的視野に立った運営が難しくなり,図書館になじまない,職員の研修機会の確保や後継者の育成等の機会が難しくなる”という答弁や,参考人の“管理期間の指定は,人々のいろいろな要求をつかまえながら進めていく息の長い継続性が求められる地域の社会教育の営みになじまない”という発言,全会派一致の附帯決議の文言“指定管理者制度の導入による弊害についても十分配慮して,適切な管理運営体制の構築を目指すこと”)を含めて,見解を表明したものです。
日本図書館協会では2005年8月4日にも「公立図書館の指定管理者制度について」(2015年10月20日追記:リンク先変更。http://www.jla.or.jp/Portals/0/html/kenkai/siteikanrisya.pdf )という見解を表明していましたが,今回の発表はおそらく,いま,いくつかの地方自治体の12月議会に,公立図書館へ指定管理者制度を導入する条例改正案が提出されていることに強い懸念を抱いたためと思います。

なお,この日記でも,図書館への指定管理者制度導入に関連する事柄について何度かエントリーを立てています。