私立の登録博物館に関する地方税法の取り扱い

私立の登録博物館については,従来,固定資産税が免除されておりました。ところが,公益法人制度改革に関連して,その扱いが変わってきていたことは知っていたのですが,具体的にどこでどのように変わったのか未確認のままでした。
今日,ちょうど,別件調べ中にひっかかりましたので,メモがてら。
地方税法等の一部を改正する法律(平成20年 法律第21号:平成20年4月30日公布)第一条から

第三百四十八条第二項・・・第九号中・・・「民法第三十四条の法人又は」を「公益社団法人若しくは公益財団法人又は」に改め、・・・

附則から

第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
六 第一条中地方税法・・・第三百四十八条第二項第九号・・・の改正規定・・・ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)

都市計画税の非課税の範囲(地方税法702条の2第2項)は固定資産税非課税の範囲と同様ですし,個人以外の者の都道府県民税の非課税の範囲(第25条第1項第2号),用途による不動産取得税の非課税(第73条の4第1項第3号),個人以外の者の市町村民税の非課税の範囲(第296条第1項第2号)も同様に改正されています。もちろん移行措置は規定されていますが。博物館としての登録とは全く別個に,法人が公益認定されなければ,なかなか登録のメリットを享受できなくなってしまっていますね。
なお,事業所税の非課税の範囲(第701条の34第3項第3号)については,「博物館法第二条第一項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設」となっています。

6月12日追記 メモだけ

指定寄附金の取り扱い
所得税法第78条第2項第2号及び法人税法第37条第3項第2号の規定にもとづくもの。
具体的な取り扱いは,「寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件」(包括指定の寄付金)(昭和40年4月大蔵省告示第154号)及び「寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件」(個別指定の寄付金)(昭和40年5月大蔵省告示第159号)による。

10月15日追記

「相続・遺贈により取得した財産の贈与・遺贈を法人が受けた場合の相続税贈与税」の非課税(租税特別措置法第70条,租税特別措置法施行令第40条の3)についても,公益社団法人及び公益財団法人となっています。
相続・贈与について,みなし譲渡所得にかかる所得税非課税(租税特別措置法第40条第1項,租税特別措置法施行令第15条の17)については,よくわからない。
固定資産税については,地方税法の附則に次のようなものもあります。

11  市町村は、平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、移行一般社団法人等(整備法第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する整備法第百六条第一項の登記(以下この項において「設立登記」という。)をしたものをいう。以下この項において同じ。)に係る次に掲げる固定資産(当該移行一般社団法人等に係る設立登記の日の前日において第三項の規定により特定一般社団法人又は特定一般財団法人公益社団法人又は公益財団法人とみなして適用する第三百四十八条第二項第九号、第九号の二、第十二号又は第二十六号の規定の適用があつたものに限る。)に対しては、第三百四十二条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課することができない。ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合においては、当該固定資産の所有者に課することができる。
四  移行一般社団法人等がその設置する博物館法第二条第一項の博物館において直接その用に供する固定資産