「障害者」定義と難病

平成25年5月28日参議院厚生労働委員会で行われた障害者雇用促進法改正案についての審議から

○田村智子君 次に、この法律による障害の範囲のことについてお聞きをしたいと思います。
 難病、慢性疾患の患者の皆さんは、障害者基本法によって障害者の範囲に含まれることになりました。今回の法案では、障害者雇用促進法が施策の対象とする第二条一項に定義する障害者に「その他の心身の機能の障害」という文言を加えています。これは、障害者基本法の定義に合わせたものだというふうに理解をしております。この障害者と定める範囲は、差別の禁止等を定めた第二章の二の対象を限定する重要な規定となるので、これはちょっと正確に確認をしたいと思います。
 障害者基本法の質疑では、障害者の範囲に難病など幅広い障害が含まれること、その際、継続的、固定的な障害だけでなく、断続的、周期的に状態が変化して日常生活、社会生活に制限を受ける場合も対象であるというふうに明確に答弁をいただいています。
 今回の障害者雇用促進法における障害者の範囲も同じ理解でいいかどうか、お答えください。

○政府参考人(小川誠君) 難病患者の方につきましても、障害者手帳を所持しているかどうかにかかわらず、難病に起因する障害によって職業生活上相当の制限を受けている場合には差別禁止等の規定の対象になります
○田村智子君 ここ、済みません、断続的、周期的ということが入ってくるかどうかというのは難病患者の皆さんにとって大変重要なところなので、そこについても御答弁ください。
○政府参考人(小川誠君) ですから、そういった断続的な、周期的な障害によりまして職業生活上相当な制限を受ける場合には対象となります
○田村智子君 対象になるということで確認ができました。
 実雇用率の算定には現在も雇用義務がない身体障害者を加えて算定していますけれども、精神障害の方加えていますけれども、身体障害者に難病を加えたと。そうすると、この難病、慢性疾患の方々も雇用率算定に加えていくということが必要だと思うんですけれども、この点はいかがでしょうか。
○政府参考人(小川誠君) 雇用の義務制度につきましては、雇用の場を確保することが困難な方に対して、社会連帯の理念の下で企業に対して雇用義務を課すというものでございます。したがって、企業側が社会的責任を果たすための前提として、企業がその対象者を雇用できる一定の環境が整っているということと、対象が明確であって公正、一律性が担保されているということが重要だと考えております。
 難病をお持ちの方であっても、例えば障害者手帳をお持ちの方につきましては既に雇用義務の対象となっているということでございますけれども、障害者手帳をお持ちでない難病患者の方について雇用義務の対象とするかにつきましては、先ほども申し上げました雇用義務制度の趣旨、目的を踏まえると、現時点では困難であると考えております。
○田村智子君 難病や慢性疾患の患者さんは、一部、内部障害者として障害者の手帳をお持ちの方もいらっしゃるんですけれども、これなかなか対象にならないという方がいらっしゃるんですよ、本当に重症化しないと。例えば、肝炎の患者さんは、事実上もう肝臓が機能しないという程度にならないと手帳の交付が受けられないわけです。これはもう支援も受けられないような状態ですよね。
 同時に、今、難病対策委員会では新たな難病制度について提言をまとめていこうということで、難病医療登録者証とかあるいは難病手帳というようなことも検討されていると聞いています。ただ、雇用の義務の対象とすることは消極的だというような議論もあるとも聞いているんですけれども、是非、やっぱり障害の定義の中に難病、慢性疾患の方入れたと、差別も禁止したと、働く権利を保障するということを考えると、障害者手帳ということだけでなく、やはり難病手帳なども含めていくということも今後是非検討いただきたいということは要望しておきたいと思います。

とりあえず,ここまでメモ。 前後に伸びるかもしれません。