地方独立行政法人法施行令の改正

2013年10月17日に,地方独立行政法人法施行令の一部を改正する政令が公布されていました。地方独立行政法人の行う業務の範囲に博物館等を加えるものです(下記アンダーライン部分)。

政令第298号
 地方独立行政法人法施行令の一部を改正する政令
内閣は,地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成25年法律第44号)の一部の施行に伴い,並びに地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第8条第2項ただし書,第21条第5号,第42条の2第7項及び第127条の規定に基づき,この政令を制定する。
 地方独立行政法人法施行令(平成15年政令第486号)の一部を次のように改正する。
 第1条中「第6号第4項」を「第6条第5項」に改める。
 第2条に次の1号を加える。
 三 前2号に掲げるもののほか,総務大臣の指定する事項
 第4条に次の1号を加える。
 三 博物館,美術館,植物園,動物園又は水族館
 第5条に次の5条を加える<以下略>

 附 則
 (施行期日)
1 この政令平成26年4月1日から施行する。ただし,第2条及び第4条の改正規定並びに次項の規定は,交付の日から施行する。<以下略>

最初に検討を始めた大阪市のほか,横浜市の動物園でも地方独法化を検討しているようです。
さて,このことにより引き起こされる一つの問題は,博物館等の設置者が地方公共団体でなく,地方独立行政法人になることから,博物館法でいう登録博物館の要件を失うことになってしまうことです。地方公共団体一般財団法人も設置者として認めているのですから,公益法人の一つの類型として地方独立行政法人を登録博物館の設置者として博物館法第2条に加えることは,その範囲では,なんでもないことです。たぶん。
ただ,問題は,「じゃあ,国の独立行政法人はどうなるんだい」という議論につながること。