博物館法施行規則改正関連(パブリックコメント開始)

これからの博物館の在り方に関する検討協力者会議については,この日記でも,2008年3月5日の「博物館法改定案」,2007年6月20日の「新しい時代の博物館制度の在り方について(報告)を読んで」,2007年6月15日の「新しい時代の博物館制度の在り方について(報告)の反響」,2007年4月26日「博物館制度,学芸員制度もろもろ」などで触れたきたところです。
1月16日,この協力者会議の第2次報告書について,パブリックコメントが開始されています。「学芸員養成の充実方策について(これからの博物館の在り方に関する検討協力者会議第2次報告書(案))に関する意見募集の実施について」というものです。
一番の骨格は,博物館法施行規則,すなわち,本日記の2008年12月1日のエントリー「博物館法及び博物館法施行規則等の動き」で紹介しましたが,学芸員(となる)資格を取るために大学で修得することが必要な科目の変更に関するものです。
また,あわせて,「博物館実習ガイドライン(案)に関する意見募集の実施について」というパブリックコメントも始まっています。
いずれも1月26日までと余り時間がありません。おそらく,省令の改正にあたっては,再度パブリックコメントが行われるだろうと思いますが,必要な点があれば,今のうちに意見を申し入れたいところです。まず,今の段階でちょっと熟読してみたいとおもいます。


10月12日の日記で紹介した海堂尊の『イノセント・ゲリラの祝祭』で出ていたように,所詮パブリックコメントというのは,国民の多様な意見を聞くだけ聞いて,議論を混乱させて,官僚の敷いたレールに結論を導くにすぎないと言う話もありますが。
#しかも,12月4日の日記で紹介した『横浜市教育行政の研究』で指摘されているように,「(横浜教育ビジョンのパブリックコメントは)市民意見を公開で募集しているが,(9割を占める)批判的意見は取り入れることなく,ただ聞きっぱなしである」横浜市行政と,文部科学省は同じ穴の狢なのかもしれませんが。

2月19日追記

学芸員養成の充実方策について」(これからの博物館の在り方に関する検討協力者会議第2次報告書)が,2月18日付で文部科学省のwebサイトに掲載されています。2月19日のエントリー「学芸員養成の充実方策について(報告)が出ています」で,修正された点をまとめてみました。

4月7日追記

4月2日のエントリーで触れていますが,省令改正のパブリックコメントが始まっています(4月22日まで)

5月13日追記

5月13日のエントリーで触れていますが,改正省令が4月30日に公布されています。