学芸員の試験認定の試験科目についての試験を免除する講習を指定する文部科学省告示の改定

本日,6月15日から「博物館法施行規則第七条に規定する学修を定める件に関する意見公募手続き(パブリック・コメント)の実施について」というパブリックコメントが始まっています(7月14日まで)。
試験認定によって学芸員資格を取得しようとする際に,大学で修得した科目は申請によって受験が免除されますが,それに追加して,同様に受験を免除する学修(講習等)を定める告示です。パブコメで掲載されている案は次のとおり。

  • 司書講習のうち生涯学習概論に係る学修
  • 司書補講習のうち生涯学習概論に係る学修
  • 社会教育主事講習のうち生涯学習概論に係る学修
  • 大学の社会教育に関する科目のうち生涯学習概論に係る学修(「社会教育主事講習等規程第11条に規定する社会教育に関する科目のうち生涯学習概論に係る学修)
  • そのほか,専修学校の専門課程のうち修業年限が2年以上のものにおける学修その他の学修で,文科大臣が当該科目の履修に相当する水準を有すると認めた学修

4番目が,何だかよくわかりません。改定博物館法施行規則第7条の「大学において前条に規定する試験科目に相当する科目の単位を修得した者」で,既に含まれているような気もするんですけれども,分かる方教えてください。
5番目の「その他の学修」もよく分かりません。


なお,従来から「学芸員の試験認定の試験科目についての試験を免除する講習等の指定」(2000年12月11日,文部省告示第181号)が告示されていました。そちらでは,

  • 社会教育主事講習,
  • 司書講習,
  • 教員免許に関する免許法認定講習,免許法認定公開講座,免許法認定通信教育又は単位修得試験,
  • 博物館職員講習,
  • 文科省,国立教育会館,地方公共団体が実施する研修における学修のうち大学教育に相当する水準を有すると認められたもの,
  • 専修学校の専門課程のうち修業年限が2年以上のものにおける学修で,国に於いて大学教育に相当する水準を有すると認められたもの,
  • 大学の公開講座における学修で,国に於いて大学教育に相当する水準を有すると認められたもの

が指定されていました。
博物館職員講習はすでに今年度から廃止されていますので,消えてしまったことはわかります。
従来明示されていた地方公共団体が行う研修や大学の公開講座は,改定告示の5番目で読ませることができるようにしているんだろうと思います。ちょっと不安ですが。