第三者等による戸籍謄本や住民票取得に係る本人通知制度
不正に取得された戸籍謄本や住民票の写しが,差別・人権侵害を含む様々な犯罪等に用いられる事例が続いています。
身分を偽って不正に請求申請するもののほか,弁護士や行政書士が手を貸しているものなどもあるところです。そのため,地方自治体によっては,多少の制度の差異はありますが,本人以外による戸籍・住民票の写し等が取得された場合に,本人に通知を行う制度の導入が広がり始めています。
葛飾区の事例については,2009年1月12日のエントリー「戸籍謄本等の不正請求に関して」で紹介したところですが,これまでに制度が導入され,または相当の対応を行っている市町村等についてちょっとメモします(順不同ですし,漏れているところが一杯あるかと思いますが。2013年9月16日修正。だんだん加速度的に増えていますので,そろそろフォローはあきらめるかもしれません)。
野洲市,新発田市,田辺市,玉村町,東近江市,上田市が10月1日から。四日市市,みよし市が検討中