戸籍謄本等の不正請求に関して

葛飾区のwebページから

区では独自の取扱いとして、他人の戸籍謄本等を不正に取得した事実が明らかになった場合、被害者に申請者の氏名などを通知します。

墨田区,足立区,大田区,港区,目里区でも,不正請求について被害者へ通知が行われたとのことで,同様の運用は全国各地で行われているが,明文化されている例は多いのでしょうか?

明文化されているという葛飾区の具体的状況は調べてみましたら,次のような構造になっています。
葛飾区個人情報の保護に関する条例の規定により、葛飾個人情報保護委員会の意見を聴いて定めた事項について(昭和61年9月1日 告示第175号)」を平成20年に一部改正し,その「3 第17条第3項第4号関係 別紙3(本人等の同意を得ないで外部提供する事項)」において,区が保有する個人情報である(戸籍に関する証明の)「請求対象者の本籍・氏名・生年月日、申請者(使者・補助者を含む)の住所(事業所所在地)・氏名・電話番号、請求対象者との関係、依頼者名、交付証明書の種類・通数、請求理由、提出先、資格名・登録番号」を,「不正請求として特定された場合に限」り,(当該戸籍の)「筆頭者,請求対象者」に提供することができる(個人情報の保護に関する条例第17条第3項第4号)としたものです。
 これにより,区は,申請者(使者を含む)の氏名,住所,電話番号や請求理由を,請求された対象者及び筆頭者に開示できます。