狭山事件と裁判を受ける権利

狭山事件再審弁護団は東京高検で検事の加藤友朗氏と折衝。
検事の加藤氏は,狭山事件について警察,検察という機関が収集した証拠リストについては,従前通り開示できないと表明したとのこと。
税金を使って集めた証拠を−その中には被告人に有利な証拠や,真犯人を明らかにするのに助けとなる手がかりも眠っているのかもしれないのに。−被告人に開示する意志もない行政機関。
結局,検察は真犯人を明らかにする意志がない。裁判を信頼していないと判断せざるを得ないであろう。
検察は裁判を信頼するのであれば,証拠を開示すべきであるし,裁判所は検察に証拠を開示させるべきである。