博物館法施行規則の一部改訂

中味が大きく変わる話ではないけれど、あとで確認しよう。

文部科学省令 第二十四号
住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十七号)の一部及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)の施行に伴い、並びに博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第五条第一項第三号の規定に基づき、博物館法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
平成二十四年六月二十九日

文部科学大臣 平野 博文 
 博物館法施行規則の一部を改正する省令
博物館法施行規則(昭和三十年文部省令第二十四号)の一部を次のように改正する。
 第五条第三号中「第二条第二項」を「第二条第一項」に改める。
 第十一条第一項第三号中「(日本の国籍を有しない者については、外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)の規定による登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書)」を削る。
   附 則
 (施行期日)
1 この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十七号)の一部及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
 (経過措置)
2 この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間における改正後の博物館法施行規則第十一条第一項第三号の規定の適用については、同号中「住民票の写し」とあるのは、「住民票の写し(日本の国籍を有しない者にあっては、住民票の写し又は出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に規定する登録原票の写し若しくは登録原票記載事項証明書)」とする。