公益法人改革

6月10日の日経新聞の記事から

美術館の作品購入、「公益事業」に認定へ
・・・
十二月に始まる新公益法人制度で,作品の購入が「公益事業」と認定されるか否かは関係者の大きな関心を集めてきた。
単独の事業とすると「公益」と見なされない恐れがあったが,内閣府公益認定等委員会は,展覧会事業などとひとくくりにして申請すれば「公益」と認める方向で見解をまとめた。四月に同委員会がまとめたチェックポイントをクリアしていることが前提だ。
また・・・収益部分を将来の作品購入に積み立てられる仕組みも用意した。こうした「裏技」により,美術館が従来どおり作品を購入できる環境は整った。
課題は認定基準の統一した運用。認定委員会は国と都道府県に設置されるが,美術館の多くは所在地の都道府県に申請を出す。自治体ごとに判断が違う,という事態を避けるため,内閣府公益認定等委員会は順次,各都道府県で説明会を開く。
・・・

作品は,公益目的保有財産(不可欠特定財産)ですよね。当然,作品の取得も公益事業だと思っていましたが,記事を見ると実は統一見解ではなかったよう。