国連拷問禁止委員会の日本政府への勧告

2007年5月に開催された拷問禁止委員会(Committee Against Torture,正式にはCommittee Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)の第778回,第779会議で「拷問禁止条約第19条に基づいて締約国により提出された報告書の審査 拷問禁止委員会の結論および勧告」が採択されている。
そもそも拷問禁止条約は1987年に発効したもの。日本は1999年6月に加入,7月に発効。条約は加盟国に条約実施状況の報告も求めていることから,日本についても発効後1年の2000年7月を提出期限として報告が求められていた。ただ,日本政府が提出したのは,それから5年以上もたった2005年12月。
「拷問禁止条約第19条に基づいて締約国により提出された報告書の審査 拷問禁止委員会の結論および勧告」の原文は↓。
「CONSIDERATION OF REPORTS SUBMITTED BY STATES PARTIES UNDER ARTICLE 19 OF THE CONVENTION
 Conclusions and recommendations of the Committee against Torture
 JAPAN」
オリジナルは,http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/433/72/PDF/G0743372.pdf?OpenElement
 もし開かないときはhttp://daccess-ods.un.org/TMP/1502737.html またはhttp://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=CAT/C/JPN/CO/1&Lang=E またはここ
 さもなくば,http://tb.ohchr.org/default.aspxからConvention=CAT,Country=JAPAN,Type=Concluding Observations/Commentsで検索すると出てきます。
代用監獄に関する問題,弁護人へのアクセス制限,弁護側の警察保有記録へのアクセス制限,自白重視主義,取り調べに弁護人の立ち会いが必要とされていない,刑事拘禁施設での革手錠使用に見られる懲罰的拘禁,刑事拘禁施設での医療的援助の著しい遅滞,死刑確定判決後の虐待に相当する独居拘禁,弁護人との秘密交通に関して死刑確定者に科せられた制限,条約に違反する尋問手続きを記した取調官研修マニュアルなど,多様な懸念と勧告が表明されています。