狭山事件第3次再審請求

5月23日に,狭山事件第3次再審請求が東京高裁に申し立てられた。審理担当は東京高裁第4刑事部(仙波厚裁判長)。前回の2次も新証拠を提出したが,2次再審請求ではまったく事実調べが行われず,つぎはぎだらけの裁判所による決定文http://d.hatena.ne.jp/ironsand/20050417となっている。今回の3次の新証拠は,決定文が確定判決の事実認定に恣意的に修正を追加した「新事実認定」を完全に否定するものと言えよう。
事実調べも行わず,原判決に手を加え,新たな事実認定を加えるという,再審制度の本来のあり方を無にした前回の再審請求却下決定。
裁判所がこの愚に及んだのは,すでに原判決に説得力がないからである。今回の3次請求では,再度事実調べが行われ,虚構の判決をくつがえすものとならんことを。