選挙違反?at千葉二区

昨日土曜日(9月3日)から八千代市付近に衆議院議員選挙千葉二区の候補者の一人である山中あき子(自民党公認)の立て看板が道路(当然公道)の歩道植え込み部分に公然と立てられている。
ベニヤの立て看板に貼られたポスターの大きさは約60センチ×85センチ。
ポスターには「第44回衆議院小選挙区選出議員選挙候補者届出政党 第2区1 千葉県選挙管理委員会」とのシールが貼ってある。
演説会のポスターではなく,「山中あき子」というだけのポスターで,かつポスター最下部には「比例代表自民党へ」と書いてある。
ポスターに印刷されている掲示責任者欄には「高橋功 千葉市花見川区作新台4-4-2」と記載されている。
http://www.pref.kumamoto.jp/gyousei/senkan/osirase/undou.htmlを見ると,選挙運動用のポスター的なものとして,一般的には

  1. 公営掲示場に貼られる42センチ×30センチ以内のポスター
  2. 選挙事務所のポスター
  3. 選挙カーに取り付けるポスター
  4. 演説会場に取り付けるポスター

は認められている。
衆議院議員選挙においては,それに加えてhttp://info.pref.fukui.jp/sityoson/44syuinsen/shudan-shou.htmlにあるように,選挙区ごとに1000枚,各政党はポスターを掲示できる。
サイズから見ても,選挙管理委員会のシールが貼ってあることから見ても,昨日から立てられた看板はこの1000枚のものとみて間違いなかろう。
それにしても,
そもそも,民家ではなく,公道(歩道の植え込み)に設置するには,公道の管理者に許可を取ることが必要なはずだが(自民党だから,自民党だけに許可したのかな?)。 
公職選挙法違反なのかそれとも別な法律への違反なのかわからないが,不法行為ではないかと思う。

追記

夕方,散歩しながら立て看板ウォッチングをいたしておりましたが,結局自民党による公道への立て看板31個,民主党による公道への立て看板8個,共産党による公道への立て看板2個を目視いたしました。
私有地に設置しているものは,ほかに公明党社民党のものもありましたが,選挙管理委員会のシールが貼ってあるものの私有地への設置は,違反ではありません(もし,私有地の所有権者が許可したものでなければ,これについては勝手に剥がすことができます)。
このように,自民党民主党共産党の,特に自民党の突出した遵法精神の無さが露見したわけです。
自民党の立て看板は,すでに斜めになって歩道にはみ出たもの,幅1mの中央分離帯に立てたもの(立てた人も大変だったでしょうね)などがあり,自転車,自動車の事故が起きたときには設置責任者の高橋功さんの責任は問われるものと思います。