参院選違法ポスター

朝日新聞7月5日千葉版の記事から

違法ポスター、掲示相次ぐ

 電柱、道路脇の植え込みなどに参院選を意識した違法ポスターの掲示が相次いでいるため、県選挙管理委員会や県警などが連携し、3日から一斉撤去に乗り出した。千葉選挙区は立候補予定者がいずれも新顔で、知名度アップにポスターは欠かせない。ただ、市民からは「目障り」「危ない」といった苦情が相次ぎ、県警から陣営に対する警告も急増している。
 「子供の視界の妨げとなり危険だ」「かえって政治不信を抱く」
 6月中旬、我孫子市選管には市民から苦情の電話が相次いだ。複数の陣営のポスターが一斉に張られたためだ。
 電話は1日40〜50本という日が続いた。過去の選挙では多い日でも10本に満たなかったという。
 同選管は直ちに陣営に自主撤去を申し入れ、応じない陣営のポスターを18日に一斉に撤去した。約700枚、トラック5台分になった。
 ところが、その日のうちに別の場所で張られていた。「見境なくこれだけ掲示されたケースはなく、異常だ。撤去にも税金がかかる。1枚いくらと請求したいくらいだ」と同選管は憤る。
 「こんなに多く出るとは思わなかった」と県警幹部もあきれ顔だ。「選挙違反取締本部」を6日に設置する予定だが、2日現在でポスターなどの文書掲示違反での警告は80件を超えた。
 前回参院選で取締本部を設置する前の警告は4件。
 公職選挙法では、立候補予定者個人の政治活動は、任期満了の6カ月前から禁じられている。今回の参院選の場合、1月28日からは候補者を大写しにしたポスターを掲示すれば2年以下の禁固、あるいは50万円以下の罰金となる可能性がある。
 ただ県選管によると、総務省の解釈では、候補者本人、所属政党の党首、政党名がポスターのスペースの3分の1ずつであれば、政党の政治活動とみなされ、違法にならないという。
 問題となっているのは主にこの種のポスターだ。公選法上はOKだとしても、道路を管理する国や県、電柱を所有する東京電力やNTT東日本の許可を取っていなければ、県屋外広告物条例などに違反する。
 県選管は6月8日の立候補予定者説明会で各陣営に自主撤去を申し入れた。改善がみられない4陣営には6月25、26の両日、予定者の事前審査の際に管理者の権利として撤去すると通告した。
 約3千枚張ったという陣営は「県警から2度警告を受けた。ほかの陣営がやっているのにウチだけやらない手はない」と開き直る。別の陣営は「人気のない夜中にこっそりやっている。でもウチは少ないほうで、支持者からもっと張れと言われている」。
 一斉撤去は、7月3、4の両日に加え、9、11の両日も県内約千人で行う。違法ポスターが後を絶たず、今では公示日前の「恒例行事」だ。
 ただ、政党活動として張ったポスターも、公示日を境に公選法違反となる。張ることに血道を上げた陣営は、それと同じ労力をかけてはがすことになる。「人手が足りず、はがせないかもしれない」。そんな陣営も出ている。

そういえば,周囲でも,5月から,「安倍晋三」「石井準一」「自民党」がそれぞれ3分の1ずつの自由民主党の政治活動のポスターが違法に歩道に設置されていました。その後,「白須賀貴樹」の自由民主党政治ポスターも公道に設置されはじめました。それだけでも子どもが頭をぶつけるなど危険なのに,さらに,車道に斜めに倒れかかるなど,とんでもない状態。本人が指示して放置するのか,支持者がだらしないのかわかりませんが,与党ながら「法を守る」という精神が両者に欠如していることだけは明らかですね。
さらに,選挙戦が近づいた先週ぐらいからは「小沢一郎」「青木愛」「民主党」がそれぞれ3分の1ずつの民主党のポスターも違法に歩道に設置され,また街路樹に縛り付けられています。
これらは,いずれも「人気のない夜中にこっそり」やられているようです。恥ずかしいということだけは認識しているんでしょうけれどね。恥ずかしい候補者です。なお,政党の政治活動のポスターも,そこに掲載されている人が候補者となった日(まあ,告示日ですね)のうちに撤去しなければ更に公職選挙法違反(第201条の14)ともなります。
また,無所属の「本間進」(自民党員,花沢三郎元県議(背任罪で懲役刑=執行猶予中)の系列,今回の参院選では自民党公認から漏れました。)のポスターも5月から街路樹に針金で縛り付けられています。「自然に優しく」ない方法です。候補者のみを大写しにした公職選挙法違反ですね。公職選挙法第143条第1項違反です。第243条の4号によると,「2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する」罰則となっています。
2ch【金権】石井・白須賀・本間の内ゲバ【千葉】というスレッドが立っていますね。
自民党(政党)による政治活動というスタンスなんでしょうけれど,候補者の街頭演説もフライングで行われているようです。

追記

印西市議会議員清水さとしさんのブログにコメントを送信。コメント内容は次の通り。

はじめまして。参院選の候補の方のお名前間違っていないと思いますよ。長浜ひろゆき,本間進,石井準一白須賀貴樹加賀谷健青木愛,みんな,公示日前なのに,県道・市道に条例違反の違法ポスターが貼ってありますから間違いありません。
(藤井もとゆきさんについてだけは,違法ポスターを見たことがないです)。
これらのポスターは立て看板に貼って歩道に立ててあり,ちょうど角が未就学児の顔の高さぐらいになっています。
藤井さんは,まだ考えますが,私自身としては,そのほかに清水さんが挙げられた候補者を支持することはありえません。
そんな見方もできると言うことで,おじゃましました。

管理者(清水さん:清水さんのスタンスはこのあたり?)承認待ちなのでメモがてら。 

7月16日追記

承認されてコメントが出ていました。。  返信も。

10月10日追記

清水哲議員のブログの6月25日の記事にコメントしていたのですが,本文含め,もうなくなってしまっていました。

ニセモノ師たち

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中島 誠之助

講談社 2001-10
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「なんでも鑑定団」の「いい仕事してますね」の中島誠之助氏の語り風の本。
自画自賛的なところもなくはないが,「ニセモノ」の例が具体的で興味深く,かつ軽妙に読める。
第1章「世の中はニセモノあってこそ!」の中,「骨董はお金に換算できないもの」から引用。

以前,鎌倉時代から伝わる,古筆の有名な和歌の色紙を所有している人の家が火事で焼けてしまったことがありました。重要文化財クラスのその色紙を納入した老舗の骨董商が色紙の焼失を大変に残念がると,その火事で焼け出された本人は「あの品には保険がかけてあったから大丈夫ですよ」と答えたのです。
 それは言語道断,古美術品を所有する資格がないというものです。近年は,骨董品の輸送や保管に保険がかけてあるから大丈夫といわれる人をよくお見受けしますが,保険がかけてあったからモトは取れるなどという考え方は根本的に間違っています。
命懸けで守らなければいけないのが,骨董品です。
 お金で取り返そうなどという発想は大間違いなのです。

行革関係の審議会で,「保険さえかけてあるから大丈夫」という論調で物事を考える人が増えてきているように思います。

村八分裁判,赤城徳彦,古河市,座間味,他

村八分裁判。新潟県関川村沼 36戸 沼集落開発センター? 被告側は地元有力者(八分している側)が行政から補助金を詐取,二重帳簿を作成したことを初審で認めている。地元有力者の弁「集落で決めた事項に従わなければ村八分にする」。「関川村全体がおかしいわけじゃなくて沼って集落の人間たちがやってることなんだから『沼八部』って言ってください。他の集落ではこんなヘンなことしてないし、いいところなんだよ…」という声も。。。

赤城徳彦農林水産大臣の虚偽経費計上問題。茨城県筑西市赤浜
 2ch情報
 母ちゃん曰く「家賃や光熱費は受け取っていない。秘書などはおらず私たち(夫婦)が住んでいるだけ}また「選挙の際には水戸の事務所がが中心でここを使って活動していなかった。ここが報告書に記載されていることも知らなかった」
 政治資金報告書に名前を書かれていた元県議曰く「自分の名前が使われていることも知らなかった。実家に行った事も無い」

2chの拾いもの

 俺も町内会入ってない。
 別に拒否した訳じゃなくて、残業が多くて近所と顔あわせないんで誘われるタイミングを逸したみたい。
 で、とくに嫌がらせとかはないんだが、行政の方の対応が変。
 役所が、町内会に入ってない人の粗大ゴミは収集しないとか言ってる。
 役所は税金で運営されてるんだから町内会関係ないだろ!と文句言ったがなしのつぶて。
 因みに、茨城県古河市で、旧・総和町です。

ちょっと怖い。


座間味のお医者さんが嫌気をさした件。
沖縄タイムスの4月25日の記事から

座間味・医師辞意/中傷文がきっかけ
 【座間味】県立座間味診療所の医師(59)が辞意を表明している問題で、医師の村内での活動を中傷する匿名の怪文書が三月、医師の自宅や村内、県病院事業局に配布されたため、辞意を決意するきっかけになったことが二十四日までに分かった。
 医師は「怪文書が出回って以降、受診に来ない患者がいる。島に一つしかない診療所に、少人数とはいえ受診できない状況、受診しづらい状況をつくってしまったことは医師として耐え難かった」と打ち明けた。
 怪文書はA4サイズの紙一枚。医師が発起人メンバーとなって昨年の村議選前に開いた公開討論会や村内の諸問題を話し合う有志の会参加などを暗に指し、「村民同士の対立を煽り(中略)村長の『首』を取る計画」として、言動を慎むよう求める内容。
 医師は「村の不祥事や環境問題など村政に対して意見してきたが、自分の利益のために発言したことは一度もない。公務員医師の立場を忘れたこともない」と強調。「一村民として率直に発言してきたつもりだが、受診者に影響が及びショックを受けた」と話した。
 五月末での辞意を表明している。ただ、医師は「医療の空白期間はつくれない」と述べ、後任のめどが付くまでは診療を続けるが、辞意の意志は変わらないという。
 怪文書は村民にも動揺を与えている。五十代の男性は「先生は村民との信頼関係を非常に大事にする人で信頼も厚かった。文書による暴力で言論を封じようとする行為は許し難い」と語った。
 仲村三雄村長は「村政は村民と一緒に正々堂々議論するべきものであり、許せない行為。誰が書いたか分からないが、私が名誉棄損で訴えたいくらいだ。先生のことは信頼しており、慰留のためにできる限りのことはしたい」と話した。

graceno12001さんは,青い海 白い砂 黒い心と紹介しています。
janjanの西脇尚人さんの4月21日の記事4月25日4月28日5月10日5月22日5月26日6月1日の記事にも出ています。
なお,栃木県塩谷郡市医師会ホームページのマスコミウォッチのページも興味深いです。無医地区問題の話など,偏見に満ちていると思いますが,同時に医師の本音でもありますね。医師は診察を拒否できませんから,次善の策として地区から撤退する,その原因はという話です。行政のスタンスがセーフティネットから規制緩和にシフトしてしまっていますから,無医地区に医師が来ない傾向は一層進んでいます。

10月10日追記 村八分裁判控訴審

2審も「村八分」は違法 集落の有力者に賠償命令

 行事への不参加を申し出たため、キノコ採りのための入山を禁止されるなど「村八分」にされたとして、新潟県関川村の住民11人が、集落の有力者3人に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で東京高裁は10日、計220万円の支払いと入山禁止の中止などを命じた1審判決を支持、有力者の控訴を棄却した。安倍嘉人裁判長は「集落員としての権利や生活上の利益を奪うもので違法」と判断した。[10月10日 共同通信]

当然といえば,当然の判決のようにも思います。被告側にも弁護士がついているのであれば,それなりの言い分はあるんでしょうね。被告側の言い分がわからないから,外からは判断しようもないけれど。

2009年6月27日追記 思い出したようにプロファイリング

沼は江戸時代には街道の宿駅。近くには金山があり,沼川では砂金もとれたという。近くの「畑」には銅の鉱山(明治初期の1868または1874ごろに発見)があり,戦前は300人ほどの人口があった。
1987年にわかぶな高原スキー場がオープン。