田沼隆志前衆議院議員の発言メモ

平成26年11月12日の衆議院文部科学委員会での田沼隆志(日本維新の党で比例南関東ブロック復活当選。その後次世代の党へ)の発言

文化庁さん、「重点施策2:文化プログラムに向けた環境整備」ということで、日本の文化の多様性を示すということで国立のアイヌ文化博物館というものを二〇二〇年に開館する。ここに二十七年度の概算要求で三億円余りの予算計上がされるようです。
 これは何ですか。アイヌの文化博物館というのが日本の文化の多様性を示す、そうかもしれませんけれども、日本に来るなら、やはり日本の正式な、京都だとか、オーソドックスな日本本来の文化をまずは外国の方は関心を持つと思うんですけれども、何か急にここにだけこの博物館が開館というのは非常に違和感があるんですけれども、これは必要なんでしょうか。必要性をもう少しはっきりお答えいただきたく思います。

とりあえず、こんなレイシストが議員でなくなってよかった。 とはいえ、現役にも同様の発言をしそうな議員は与党を中心にたくさんいるが…

博物館法の改正(博物館登録事務を指定都市が担えるように)

来年4月1日から博物館法の改正が施行されます。内容は次の通り。

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
第七条 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)の一部を次のように改正する。
 第十条第一項中「教育委員会」の下に「(当該博物館(都道府県が設置するものを除く。)が指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下この条及び第二十九条において同じ。)の区域内に所在する場合にあつては、当該指定都市の教育委員会。同条を除き、以下同じ。)」を加える。
 第二十九条第一項中「教育委員会」の下に「(当該施設(都道府県が設置するものを除く。)が指定都市の区域内に所在する場合にあつては、当該指定都市の教育委員会)」を加える。
附則 (平成二六年六月四日法律第五一号) 抄
 (施行期日)
 第一条  この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
 (罰則に関する経過措置)
 第八条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 (政令への委任)
 第九条  附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

指定都市の区域内の博物館(都道府県立の博物館を除く)の登録事務(相当施設の指定含む)については、指定都市の教育委員会が行うということですね。
ただ、2009年1月29日の記事「博物館の登録に関する規則@市教育委員会<権限委譲>」で紹介したように、博物館の登録に関する事務を市町村に委譲している例はすでに見られます。


上で引用した改正法は、本年6月4日に公布されているものです。紹介が遅くなりました。

「障害者」定義と難病

平成25年5月28日参議院厚生労働委員会で行われた障害者雇用促進法改正案についての審議から

○田村智子君 次に、この法律による障害の範囲のことについてお聞きをしたいと思います。
 難病、慢性疾患の患者の皆さんは、障害者基本法によって障害者の範囲に含まれることになりました。今回の法案では、障害者雇用促進法が施策の対象とする第二条一項に定義する障害者に「その他の心身の機能の障害」という文言を加えています。これは、障害者基本法の定義に合わせたものだというふうに理解をしております。この障害者と定める範囲は、差別の禁止等を定めた第二章の二の対象を限定する重要な規定となるので、これはちょっと正確に確認をしたいと思います。
 障害者基本法の質疑では、障害者の範囲に難病など幅広い障害が含まれること、その際、継続的、固定的な障害だけでなく、断続的、周期的に状態が変化して日常生活、社会生活に制限を受ける場合も対象であるというふうに明確に答弁をいただいています。
 今回の障害者雇用促進法における障害者の範囲も同じ理解でいいかどうか、お答えください。

○政府参考人(小川誠君) 難病患者の方につきましても、障害者手帳を所持しているかどうかにかかわらず、難病に起因する障害によって職業生活上相当の制限を受けている場合には差別禁止等の規定の対象になります
○田村智子君 ここ、済みません、断続的、周期的ということが入ってくるかどうかというのは難病患者の皆さんにとって大変重要なところなので、そこについても御答弁ください。
○政府参考人(小川誠君) ですから、そういった断続的な、周期的な障害によりまして職業生活上相当な制限を受ける場合には対象となります
○田村智子君 対象になるということで確認ができました。
 実雇用率の算定には現在も雇用義務がない身体障害者を加えて算定していますけれども、精神障害の方加えていますけれども、身体障害者に難病を加えたと。そうすると、この難病、慢性疾患の方々も雇用率算定に加えていくということが必要だと思うんですけれども、この点はいかがでしょうか。
○政府参考人(小川誠君) 雇用の義務制度につきましては、雇用の場を確保することが困難な方に対して、社会連帯の理念の下で企業に対して雇用義務を課すというものでございます。したがって、企業側が社会的責任を果たすための前提として、企業がその対象者を雇用できる一定の環境が整っているということと、対象が明確であって公正、一律性が担保されているということが重要だと考えております。
 難病をお持ちの方であっても、例えば障害者手帳をお持ちの方につきましては既に雇用義務の対象となっているということでございますけれども、障害者手帳をお持ちでない難病患者の方について雇用義務の対象とするかにつきましては、先ほども申し上げました雇用義務制度の趣旨、目的を踏まえると、現時点では困難であると考えております。
○田村智子君 難病や慢性疾患の患者さんは、一部、内部障害者として障害者の手帳をお持ちの方もいらっしゃるんですけれども、これなかなか対象にならないという方がいらっしゃるんですよ、本当に重症化しないと。例えば、肝炎の患者さんは、事実上もう肝臓が機能しないという程度にならないと手帳の交付が受けられないわけです。これはもう支援も受けられないような状態ですよね。
 同時に、今、難病対策委員会では新たな難病制度について提言をまとめていこうということで、難病医療登録者証とかあるいは難病手帳というようなことも検討されていると聞いています。ただ、雇用の義務の対象とすることは消極的だというような議論もあるとも聞いているんですけれども、是非、やっぱり障害の定義の中に難病、慢性疾患の方入れたと、差別も禁止したと、働く権利を保障するということを考えると、障害者手帳ということだけでなく、やはり難病手帳なども含めていくということも今後是非検討いただきたいということは要望しておきたいと思います。

とりあえず,ここまでメモ。 前後に伸びるかもしれません。

狭山事件に関する検察側証拠開示等に関するメモ

狭山事件第3次再審請求での証拠開示に関する経過を解放新聞2014年5月12日号から抜粋しながらメモ。

2006年5月23日 東京高裁に第3次再審請求。筆跡鑑定,元警察官による家宅捜索に関する報告書などの新証拠を提出。
2006年11月13日 弁護団が東京高裁に証拠開示請求。
2007年3月30日 弁護団が法医学者の鑑定,Oさんの供述調書を提出。
2007年5月18日 国連拷問禁止委員会が日本政府に取調べ可視化,証拠開示の保障などを勧告。
2007年5月23日 東京高裁第4刑事部に門野博裁判長が就任。
2008年5月23日 弁護団が東京高裁に法医学鑑定書とともに証拠開示勧告申立書を提出。
2008年8月13日 弁護団が東京高裁に筆跡鑑定書,心理学者による目撃証言に関する鑑定書,犯人の音声の識別に関する鑑定書を提出。
2008年10月30日 国連自由権規約委員会は日本報告書審査に基づく最終見解で,可視化,証拠開示の保障などを日本政府に勧告。
2009年8月17日 弁護団が開示勧告申立書を東京高裁に提出。
2009年9月10日 東京高裁において第1回3者協議開かれる。門野裁判長が弁護側が求める証拠開示に対する意見を10月末までに提出するよう検察官に求める。
2009年10月30日 東京高検の検察官が意見書を提出。証拠開示を拒否。殺害現場のルミノール反応検査報告書は不存在,その他の証拠は開示の必要性がなく,存在も明らかにしないと回答。
2009年12月9日 弁護団が検察官意見書に対する反論書を提出。指宿信・成城大学教授による証拠開示についての鑑定報告書をあわせて提出。
2009年12月16日 第2回3者協議で東京高裁の門野裁判長が検察官に8項目の証拠開示を勧告。
2010年2月7日 東京高裁第4刑事部の裁判長が交代。岡田雄一裁判長が就任。
2010年5月13日 第3回3者協議。東京高裁が開示勧告した8項目のうち5項目について36点の証拠開示。逮捕当日の石川さんの上申書などが47年ぶりに明らかになる。残る3項目については「不見当」と回答。
2010年9月13日 第4回3者協議。
2010年12月5日 第5回3者協議。
2011年3月23日 第6回3者協議。検察官がルミノール反応検査に関する検察官作成の報告書など3通を証拠開示。弁護団は開示された逮捕当日の上申書に基づく筆跡鑑定などの新証拠を提出。
2011年5月10日 東京高裁第4刑事部の裁判長が交代。小川正持裁判長が就任。
2011年7月13日 第7回3者協議。検察官が証拠開示拒否。
2011年9月28日 第8回3者協議。検察官が「不見当」と回答。裁判所が3物証にかかわる証拠の開示を促す。
2011年12月14日 第9回3者協議。検察官が14点の証拠開示。「犯行現場」にかかわる捜査書類は「不見当」と回答。
2012年3月30日 検察官が弁護側鑑定(筆跡,殺害方法)に反論する3通の意見書を東京高裁に提出。
2012年4月23日 第10回3者協議。検察官が19点の証拠開示。弁護団はOさんの承認尋問と証拠開示を求める。
2012年5月30日 検察官が弁護側鑑定(スコップ土壌)に反論する意見書を東京高裁に提出。
2012年9月7日 弁護団が欠番の証拠物の開示と証拠リストの開示を求める申立書を東京高裁に提出。
2012年9月26日 弁護団が腕時計についての新証拠などを提出。
2012年10月3日 第11回3者協議。検察官が4点証拠開示。
2012年12月25日 弁護団が犯行に使われた「手拭い」の捜査にかかわる証拠の開示勧告申立書を提出。
2013年1月30日 第12回3者協議。検察官が「手拭い」「腕時計」に関する証拠19点を開示。
2013年2月27日 弁護団が開示証拠の分析に基づき「手拭い」に関する証拠開示をさらに求める申立書を提出。
2013年3月5日 東京高裁第4刑事部の裁判長が交代。河合健司裁判長が就任。
2013年3月27日 検察官が「手拭い」の捜査報告書など26点の証拠開示。
2013年5月2日 弁護団が法医学鑑定書など新証拠を提出。
2013年5月8日 第13回3者協議。3月に就任した河合裁判長は証拠開示について従来の裁判所の考えを踏襲するとし,検察官に柔軟な対応を促す。弁護団が筆跡鑑定を提出。
2013年5月27日 検察官が腕時計バンド穴の新証拠に対する意見書を提出。
2013年7月26日 第14回3者協議。証拠物3点を証拠開示。弁護団が求めた開示を必要性なしとして検察官は拒否。
2013年10月17日 犯行に使われた「手拭い」は石川さんの家のものではないことを明らかにする新証拠を弁護団が提出。
2013年10月28日 第15回3者協議 検察官,証拠開示に応じず。
2013年12月25日 弁護団が「万年筆インク」「秘密の暴露」について新証拠を提出。
2014年1月31日 第16回3者協議。
2014年3月28日 第17回3者協議。袴田事件の再審開始を受け,狭山でも捜査の不正は明らか。捜査資料の積極的開示が必要と訴える。

第三者等による戸籍謄本や住民票取得に係る本人通知制度

不正に取得された戸籍謄本や住民票の写しが,差別・人権侵害を含む様々な犯罪等に用いられる事例が続いています。
身分を偽って不正に請求申請するもののほか,弁護士や行政書士が手を貸しているものなどもあるところです。そのため,地方自治体によっては,多少の制度の差異はありますが,本人以外による戸籍・住民票の写し等が取得された場合に,本人に通知を行う制度の導入が広がり始めています。
葛飾区の事例については,2009年1月12日のエントリー「戸籍謄本等の不正請求に関して」で紹介したところですが,これまでに制度が導入され,または相当の対応を行っている市町村等についてちょっとメモします(順不同ですし,漏れているところが一杯あるかと思いますが。2015年6月7日修正。だんだん加速度的に増えていますので,そろそろフォローはあきらめるかもしれません)。

都道府県名 地方自治体名
北海道 大空町
栃木県 小山市栃木市佐野市宇都宮市鹿沼市高根沢町足利市上三川町日光市下野市壬生町野木町矢板市那須塩原市
群馬県 前橋市下仁田町富岡市高崎市,伊勢崎市,邑楽町榛東村館林市みどり市千代田町渋川市太田市玉村町大泉町桐生市藤岡市沼田市板倉町安中市甘楽町明和町
埼玉県 県内64全市町村
東京都 墨田区葛飾区,大田区,港区,目黒区,荒川区八丈町,品川区,台東区江東区江戸川区練馬区
神奈川県 藤沢市鎌倉市相模原市伊勢原市小田原市秦野市厚木市横須賀市川崎市横浜市茅ヶ崎市平塚市,逗子市
新潟県 上越市新発田市胎内市糸魚川市妙高市村上市阿賀野
長野県 松本市東御市塩尻市山形村上田市駒ヶ根市佐久市,高森町,大町市南相木村佐久穂町,小海町,立科町中野市須坂市小諸市飯山市千曲市
石川県 金沢市小松市
愛知県 名古屋市知立市岡崎市甚目寺町津島市北名古屋市豊川市豊山町豊根村あま市扶桑町東海市大治町豊田市みよし市春日井市安城市日進市豊橋市小牧市稲沢市長久手市
岐阜県 大垣市輪之内町神戸町揖斐川町養老町,池田町,海津市安八町,関市,山県市垂井町可児市関ケ原町美濃市恵那市土岐市瑞浪市富加町中津川市,多治見市,各務原市岐阜市坂祝町美濃加茂市笠松町,大野町,岐南町高山市羽島市本巣市瑞穂市北方町,川辺町
三重県 伊賀市四日市市
滋賀県 草津市湖南市彦根市栗東市甲賀市多賀町守山市愛荘町甲良町竜王町野洲市東近江市高島市豊郷町近江八幡市長浜市米原市
京都府 府内全市町村
大阪府 府内全市町村
兵庫県 丹波市加東市,多可町,三木市三田市加西市,市川町,福崎町,相生市神河町篠山市加古川市西脇市稲美町朝来市豊岡市香美町新温泉町姫路市養父市川西市明石市宍栗市,芦屋市,播磨町たつの市赤穂市尼崎市高砂市
奈良県 橿原市三郷町大和郡山市,御所市,天理市宇陀市桜井市生駒市大和高田市香芝市奈良市,葛城市,川西町,東吉野村王寺町上牧町五條市御杖村吉野町大淀町上北山村黒滝村下北山村十津川村広陵町平群町田原本町,河合町,三宅町野迫川村,明日香村,山添村
和歌山県 有田川町湯浅町,広川町,橋本市有田市新宮市岩出市和歌山市海南市紀美野町御坊市紀の川市白浜町田辺市串本町印南町太地町,すさみ町,上富田町みなべ町那智勝浦町日高川町日高町由良町
鳥取県 県内全市町村
島根県 大田市
岡山県 美作市
広島県 福山市大崎上島町府中市安芸太田町東広島市北広島町
山口県 県内全市町村
徳島県 阿南市藍住町
香川県 県内全17市町
愛媛県 四国中央市宇和島市
高知県 高知市須崎市土佐市,南国市,香南市中土佐町宿毛市
福岡県 福岡市,久留米市大川市古賀市飯塚市柳川市小郡市大牟田市行橋市八女市筑紫野市那珂川町太宰府市大野城市春日市福津市朝倉市筑前町東峰村築上町,新宮町,岡垣町田川市桂川町芦屋町添田町,川崎町,香春町中間市水巻町遠賀町糸島市苅田町大任町粕屋町,小竹町,宗像市
佐賀県 唐津市佐賀市小城市多久市神埼市伊万里市
熊本県 高森町,八代市
大分県 県内全市町村
宮崎県 日向市,えびの市,小林市,延岡市宮崎市,日南市,串間市西都市都城市
鹿児島県 鹿児島市霧島市伊佐市湧水町西之表




なお,栃木県真岡市,兵庫県宝塚市が2015年8月から施行。愛媛県松山市新潟県魚沼市南魚沼市が2015年導入に検討中。広島県呉市三原市が導入検討中。

薩摩川内市のFB良品薩摩川内(薩摩川内sg)及びシンガポール事務所関係メモ

2012年3月議会定例会で,薩摩川内市がFB良品に参加する件についての審議が行われてたことは,本ダイアリーの2013年1月30日のエントリー「FB良品薩摩川内についてのメモ」でも触れたところです。
その後,昨年9月までは,本会議では言及はされていないようですが,企画経済委員会で担当の観光・シティセールス課長からの報告等がありましたので,参考までメモしておきます。
鹿児島県・薩摩川内市議会で2013年6月28日開催された企画経済委員会の会議録から

○観光・シティセールス課長(古川英利)
それでは、さきに配付させていただきました企画経済委員会資料、商工観光部の20ページをお願いいたします。よろしいでしょうか。
 …それから、オンラインショップにつきましては、苦戦しておりますが、こころ観光物産ガイドが累計で36万5,000円、フェイスブックのFB良品薩摩川内が21万7,000円の売り上げとしておりますが、このうちFB良品につきましては、現在全国の10団体と一緒になりまして、サイトを設けておりますが、9月から名称を変更することになりました。先日、その総会がございまして、FB良品からジャパン・サティスファクション・ギャランティードという名称に変わりまして、正式に手続が終わりますと、改めて御案内させていただきます。
 名称変更の理由は、FB良品の商品を東急ハンズさんにおさめようとしたところ、名前がちょっと紛らわしいという御指摘がある、そういう事例が幾つかございまして、名称を東南アジアで今、展開しています、これはアパレル系の強いブランドなんですが、サティスファクション・ギャランティードと組みまして、通信販売を展開しようということでなっております。
 現在、10団体でございますが、本年度中に30団体を目指して、組織の拡大をということで、今、竹内さんが中心になって進められているところです。

特に質疑はなし。唐突に出てくる「竹内さん」は「武雄市さん」なんではないかと思う。


2013年9月13日開催された企画経済委員会の会議録から

○観光・シティセールス課長(古川英利)
一般会計補正予算のうち、観光・シティセールス課分の歳出予算について御説明申し上げます。
 …事項名、物産販売事業費、92万円につきまして説明をいたします。恐縮ですが、予算の概要9ページをお願いいたします。
 (19)番目、海外販売販路拡大事業、92万円でございます。
 本市は、佐賀県武雄市長を会長とします全国FB良品運営協議会に加盟し、通信販売のサイト、FB良品薩摩川内の運営を行っているところでございます。
 開設した昨年5月からの売り上げは24万3,000円にとどまっており、売り上げの確保が大きな課題となっております。
 そこで、今回、武雄市岩手県陸前高田市石垣市等の15の加盟自治体が合同でシンガポールに事務所を設け、輸出による販路の拡大に取り組むための負担金を提案させていただきました。
 この事務所には、武雄市の外国語のできる職員を派遣し、代表して、加盟自治体の商品の売り込みを図る計画でございます。
 また、全国FB良品運営協議会は、この9月4日に組織名をジャパンサティスファクションギャランティードと改名しております。意味は、顧客の満足保証という意味でございますが、サティスファクションギャランティードというのは、東南アジアで人気の日本初のアパレルブランドであり、フェイスブックを活用したビジネス展開で成功した企業でありまして、この企業と全国FB良品運営協議会がタイアップして海外展開を図ろうとしております。

とくに質疑はなし。
2012年3月の本会議での審議では観光交流部長が「一応一通りの年間販売総額の目標は定めたいと思ってまして、大体200万程度ぐらいで設定をしたい」と答弁していましたが,当初の16か月で24万3千円しか売れていないとは
一方,薩摩川内市が本事業関連で支出している額は,「F&B良品ページ構築等委託業務」で平成23年度に168万円。「FB良品運用等業務委託」として平成24年度に135万円。「F&B良品運用等業務委託」として平成25年度に189万円
なお,シンガポールに事務所を設ける件については,「平成25年度補正予算に計上されている海外販売販路拡大事業負担金の支出に関する全ての書類(負担金支出先との契約に至るまでの経緯のわかる資料,契約締結に関する合議,契約書,支出手続きに要する書類等を含む全ての書類」として,薩摩川内市長宛で公文書開示請求を行いました。開示された文書についてはスキャンしてdropboxにあげてありますが,シンガポール協働事務所設立準備負担金」として20万円,「日本自治体等連合シンガポール事務所運営費負担金」として72万円を支出しています(執行予定含む)。
以上,合計すると,薩摩川内市が本事業で支出した総額は584万円。職員が本件業務に要した時間や,職員の佐賀やシンガポールへの出張旅費等含めると700万円,800万円という額を薩摩川内市は負担していると思います。これで効果が上がっている,せめて今後上がることが見込まれればまだ良いのですが…。
あと,シンガポール事務所ですが,薩摩川内市観光・シティセールス課長の説明では「陸前高田市石垣市等の15の加盟自治体が合同でシンガポールに事務所を設け」となっていますが,実際には,薩摩川内市長,大刀洗町長,(一財)燕三条地場産業振興センター理事長,南砺市長,宇多津町長,鞍手町長,武雄市長の7者がシンガポール協働事務所準備室を構成し,負担を行うこととしており,古川課長の説明にあった陸前高田市石垣市も流されることなく踏みとどまっています。

第三者等による戸籍謄本や住民票取得に係る本人通知制度

不正に取得された戸籍謄本や住民票の写しが,差別・人権侵害を含む様々な犯罪等に用いられる事例が続いています。
身分を偽って不正に請求申請するもののほか,弁護士や行政書士が手を貸しているものなどもあるところです。そのため,地方自治体によっては,多少の制度の差異はありますが,本人以外による戸籍・住民票の写し等が取得された場合に,本人に通知を行う制度の導入が広がり始めています。
葛飾区の事例については,2009年1月12日のエントリー「戸籍謄本等の不正請求に関して」で紹介したところですが,これまでに制度が導入され,または相当の対応を行っている市町村等についてちょっとメモします(順不同ですし,漏れているところが一杯あるかと思いますが。2013年4月13日修正。だんだん加速度的に増えていますので,そろそろフォローはあきらめるかもしれません)。

都道府県名 地方自治体名
栃木県 小山市栃木市佐野市宇都宮市鹿沼市高根沢町足利市上三川町日光市下野市
群馬県 前橋市下仁田町富岡市高崎市,伊勢崎市,邑楽町榛東村館林市みどり市千代田町渋川市太田市玉村町大泉町桐生市藤岡市沼田市板倉町
埼玉県 県内64全市町村
東京都 墨田区葛飾区,足立区,大田区,港区,目黒区,荒川区八丈町,品川区,台東区江東区江戸川区練馬区
神奈川県 藤沢市鎌倉市相模原市
新潟県 上越市新発田市胎内市糸魚川市妙高市
長野県 松本市東御市塩尻市山形村上田市駒ヶ根市佐久市
石川県 金沢市小松市
愛知県 名古屋市知立市岡崎市甚目寺町津島市北名古屋市豊川市豊山町豊根村あま市扶桑町東海市大治町豊田市みよし市春日井市
岐阜県 大垣市輪之内町神戸町揖斐川町養老町,池田町,海津市安八町,関市,山県市垂井町可児市関ケ原町美濃市恵那市土岐市瑞浪市富加町中津川市,多治見市,各務原市岐阜市坂祝町美濃加茂市笠松町,大野町,岐南町高山市羽島市本巣市瑞穂市
三重県 伊賀市四日市市
滋賀県 草津市湖南市彦根市栗東市甲賀市多賀町守山市愛荘町甲良町竜王町野洲市東近江市高島市豊郷町近江八幡市長浜市米原市
京都府 府内全市町村
大阪府 大阪狭山市河南町,岬町,富田林市,田尻町高槻市箕面市泉佐野市,吹田市河内長野市,太子町,羽曳野市藤井寺市千早赤阪村能勢町摂津市松原市四条畷市柏原市忠岡町茨木市,交野市,貝塚市池田市豊能町豊中市東大阪市守口市門真市枚方市阪南市泉大津市寝屋川市高石市島本町大東市岸和田市熊取町泉南市,八尾市,和泉市堺市柏原市四条畷市
兵庫県 丹波市加東市,多可町,三木市三田市加西市,市川町,福崎町,相生市神河町篠山市加古川市西脇市稲美町朝来市豊岡市香美町新温泉町姫路市養父市川西市明石市宍栗市豊岡市
奈良県 橿原市三郷町大和郡山市,御所市,天理市宇陀市桜井市生駒市大和高田市香芝市奈良市,葛城市,川西町,東吉野村王寺町上牧町五條市御杖村吉野町大淀町,上北山町,黒滝村,下北山町,十津川村
和歌山県 有田川町湯浅町,広川町,橋本市有田市新宮市岩出市和歌山市海南市紀美野町御坊市紀の川市白浜町田辺市串本町印南町太地町,すさみ町,上富田町みなべ町那智勝浦町
鳥取県 智頭町,琴浦町米子市,八頭町,鳥取市,南部町,大山町,倉吉市伯耆町,江府町,湯梨浜町北栄町,日野町,境港市,三朝町,岩美町,日吉津村,日南町
島根県 大田市
岡山県 美作市
広島県 福山市大崎上島町府中市
山口県 県内全市町村
香川県 県内全17市町
高知県 高知市須崎市
福岡県 福岡市,久留米市大川市古賀市飯塚市柳川市小郡市大牟田市行橋市八女市筑紫野市那珂川町太宰府市大野城市春日市福津市朝倉市筑前町東峰村築上町,新宮町,岡垣町田川市桂川町芦屋町添田町,川崎町
熊本県 高森町
大分県 県内全市町村
宮崎県 日向市,えびの市,小林市,延岡市宮崎市,日南市,串間市



佐賀市が2014年7月から