博物館法の改正(博物館登録事務を指定都市が担えるように)
来年4月1日から博物館法の改正が施行されます。内容は次の通り。
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
第七条 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項中「教育委員会」の下に「(当該博物館(都道府県が設置するものを除く。)が指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下この条及び第二十九条において同じ。)の区域内に所在する場合にあつては、当該指定都市の教育委員会。同条を除き、以下同じ。)」を加える。
第二十九条第一項中「教育委員会」の下に「(当該施設(都道府県が設置するものを除く。)が指定都市の区域内に所在する場合にあつては、当該指定都市の教育委員会)」を加える。
附則 (平成二六年六月四日法律第五一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
指定都市の区域内の博物館(都道府県立の博物館を除く)の登録事務(相当施設の指定含む)については、指定都市の教育委員会が行うということですね。
ただ、2009年1月29日の記事「博物館の登録に関する規則@市教育委員会<権限委譲>」で紹介したように、博物館の登録に関する事務を市町村に委譲している例はすでに見られます。
上で引用した改正法は、本年6月4日に公布されているものです。紹介が遅くなりました。
「障害者」定義と難病
平成25年5月28日参議院厚生労働委員会で行われた障害者雇用促進法改正案についての審議から
○田村智子君 次に、この法律による障害の範囲のことについてお聞きをしたいと思います。
難病、慢性疾患の患者の皆さんは、障害者基本法によって障害者の範囲に含まれることになりました。今回の法案では、障害者雇用促進法が施策の対象とする第二条一項に定義する障害者に「その他の心身の機能の障害」という文言を加えています。これは、障害者基本法の定義に合わせたものだというふうに理解をしております。この障害者と定める範囲は、差別の禁止等を定めた第二章の二の対象を限定する重要な規定となるので、これはちょっと正確に確認をしたいと思います。
障害者基本法の質疑では、障害者の範囲に難病など幅広い障害が含まれること、その際、継続的、固定的な障害だけでなく、断続的、周期的に状態が変化して日常生活、社会生活に制限を受ける場合も対象であるというふうに明確に答弁をいただいています。
今回の障害者雇用促進法における障害者の範囲も同じ理解でいいかどうか、お答えください。
○政府参考人(小川誠君) 難病患者の方につきましても、障害者手帳を所持しているかどうかにかかわらず、難病に起因する障害によって職業生活上相当の制限を受けている場合には差別禁止等の規定の対象になります。
○田村智子君 ここ、済みません、断続的、周期的ということが入ってくるかどうかというのは難病患者の皆さんにとって大変重要なところなので、そこについても御答弁ください。
○政府参考人(小川誠君) ですから、そういった断続的な、周期的な障害によりまして職業生活上相当な制限を受ける場合には対象となります。
○田村智子君 対象になるということで確認ができました。
実雇用率の算定には現在も雇用義務がない身体障害者を加えて算定していますけれども、精神障害の方加えていますけれども、身体障害者に難病を加えたと。そうすると、この難病、慢性疾患の方々も雇用率算定に加えていくということが必要だと思うんですけれども、この点はいかがでしょうか。
○政府参考人(小川誠君) 雇用の義務制度につきましては、雇用の場を確保することが困難な方に対して、社会連帯の理念の下で企業に対して雇用義務を課すというものでございます。したがって、企業側が社会的責任を果たすための前提として、企業がその対象者を雇用できる一定の環境が整っているということと、対象が明確であって公正、一律性が担保されているということが重要だと考えております。
難病をお持ちの方であっても、例えば障害者手帳をお持ちの方につきましては既に雇用義務の対象となっているということでございますけれども、障害者手帳をお持ちでない難病患者の方について雇用義務の対象とするかにつきましては、先ほども申し上げました雇用義務制度の趣旨、目的を踏まえると、現時点では困難であると考えております。
○田村智子君 難病や慢性疾患の患者さんは、一部、内部障害者として障害者の手帳をお持ちの方もいらっしゃるんですけれども、これなかなか対象にならないという方がいらっしゃるんですよ、本当に重症化しないと。例えば、肝炎の患者さんは、事実上もう肝臓が機能しないという程度にならないと手帳の交付が受けられないわけです。これはもう支援も受けられないような状態ですよね。
同時に、今、難病対策委員会では新たな難病制度について提言をまとめていこうということで、難病医療登録者証とかあるいは難病手帳というようなことも検討されていると聞いています。ただ、雇用の義務の対象とすることは消極的だというような議論もあるとも聞いているんですけれども、是非、やっぱり障害の定義の中に難病、慢性疾患の方入れたと、差別も禁止したと、働く権利を保障するということを考えると、障害者手帳ということだけでなく、やはり難病手帳なども含めていくということも今後是非検討いただきたいということは要望しておきたいと思います。
とりあえず,ここまでメモ。 前後に伸びるかもしれません。
狭山事件に関する検察側証拠開示等に関するメモ
狭山事件第3次再審請求での証拠開示に関する経過を解放新聞2014年5月12日号から抜粋しながらメモ。
2006年5月23日 | 東京高裁に第3次再審請求。筆跡鑑定,元警察官による家宅捜索に関する報告書などの新証拠を提出。 |
2006年11月13日 | 弁護団が東京高裁に証拠開示請求。 |
2007年3月30日 | 弁護団が法医学者の鑑定,Oさんの供述調書を提出。 |
2007年5月18日 | 国連拷問禁止委員会が日本政府に取調べ可視化,証拠開示の保障などを勧告。 |
2007年5月23日 | 東京高裁第4刑事部に門野博裁判長が就任。 |
2008年5月23日 | 弁護団が東京高裁に法医学鑑定書とともに証拠開示勧告申立書を提出。 |
2008年8月13日 | 弁護団が東京高裁に筆跡鑑定書,心理学者による目撃証言に関する鑑定書,犯人の音声の識別に関する鑑定書を提出。 |
2008年10月30日 | 国連自由権規約委員会は日本報告書審査に基づく最終見解で,可視化,証拠開示の保障などを日本政府に勧告。 |
2009年8月17日 | 弁護団が開示勧告申立書を東京高裁に提出。 |
2009年9月10日 | 東京高裁において第1回3者協議開かれる。門野裁判長が弁護側が求める証拠開示に対する意見を10月末までに提出するよう検察官に求める。 |
2009年10月30日 | 東京高検の検察官が意見書を提出。証拠開示を拒否。殺害現場のルミノール反応検査報告書は不存在,その他の証拠は開示の必要性がなく,存在も明らかにしないと回答。 |
2009年12月9日 | 弁護団が検察官意見書に対する反論書を提出。指宿信・成城大学教授による証拠開示についての鑑定報告書をあわせて提出。 |
2009年12月16日 | 第2回3者協議で東京高裁の門野裁判長が検察官に8項目の証拠開示を勧告。 |
2010年2月7日 | 東京高裁第4刑事部の裁判長が交代。岡田雄一裁判長が就任。 |
2010年5月13日 | 第3回3者協議。東京高裁が開示勧告した8項目のうち5項目について36点の証拠開示。逮捕当日の石川さんの上申書などが47年ぶりに明らかになる。残る3項目については「不見当」と回答。 |
2010年9月13日 | 第4回3者協議。 |
2010年12月5日 | 第5回3者協議。 |
2011年3月23日 | 第6回3者協議。検察官がルミノール反応検査に関する検察官作成の報告書など3通を証拠開示。弁護団は開示された逮捕当日の上申書に基づく筆跡鑑定などの新証拠を提出。 |
2011年5月10日 | 東京高裁第4刑事部の裁判長が交代。小川正持裁判長が就任。 |
2011年7月13日 | 第7回3者協議。検察官が証拠開示拒否。 |
2011年9月28日 | 第8回3者協議。検察官が「不見当」と回答。裁判所が3物証にかかわる証拠の開示を促す。 |
2011年12月14日 | 第9回3者協議。検察官が14点の証拠開示。「犯行現場」にかかわる捜査書類は「不見当」と回答。 |
2012年3月30日 | 検察官が弁護側鑑定(筆跡,殺害方法)に反論する3通の意見書を東京高裁に提出。 |
2012年4月23日 | 第10回3者協議。検察官が19点の証拠開示。弁護団はOさんの承認尋問と証拠開示を求める。 |
2012年5月30日 | 検察官が弁護側鑑定(スコップ土壌)に反論する意見書を東京高裁に提出。 |
2012年9月7日 | 弁護団が欠番の証拠物の開示と証拠リストの開示を求める申立書を東京高裁に提出。 |
2012年9月26日 | 弁護団が腕時計についての新証拠などを提出。 |
2012年10月3日 | 第11回3者協議。検察官が4点証拠開示。 |
2012年12月25日 | 弁護団が犯行に使われた「手拭い」の捜査にかかわる証拠の開示勧告申立書を提出。 |
2013年1月30日 | 第12回3者協議。検察官が「手拭い」「腕時計」に関する証拠19点を開示。 |
2013年2月27日 | 弁護団が開示証拠の分析に基づき「手拭い」に関する証拠開示をさらに求める申立書を提出。 |
2013年3月5日 | 東京高裁第4刑事部の裁判長が交代。河合健司裁判長が就任。 |
2013年3月27日 | 検察官が「手拭い」の捜査報告書など26点の証拠開示。 |
2013年5月2日 | 弁護団が法医学鑑定書など新証拠を提出。 |
2013年5月8日 | 第13回3者協議。3月に就任した河合裁判長は証拠開示について従来の裁判所の考えを踏襲するとし,検察官に柔軟な対応を促す。弁護団が筆跡鑑定を提出。 |
2013年5月27日 | 検察官が腕時計バンド穴の新証拠に対する意見書を提出。 |
2013年7月26日 | 第14回3者協議。証拠物3点を証拠開示。弁護団が求めた開示を必要性なしとして検察官は拒否。 |
2013年10月17日 | 犯行に使われた「手拭い」は石川さんの家のものではないことを明らかにする新証拠を弁護団が提出。 |
2013年10月28日 | 第15回3者協議 検察官,証拠開示に応じず。 |
2013年12月25日 | 弁護団が「万年筆インク」「秘密の暴露」について新証拠を提出。 |
2014年1月31日 | 第16回3者協議。 |
2014年3月28日 | 第17回3者協議。袴田事件の再審開始を受け,狭山でも捜査の不正は明らか。捜査資料の積極的開示が必要と訴える。 |
第三者等による戸籍謄本や住民票取得に係る本人通知制度
不正に取得された戸籍謄本や住民票の写しが,差別・人権侵害を含む様々な犯罪等に用いられる事例が続いています。
身分を偽って不正に請求申請するもののほか,弁護士や行政書士が手を貸しているものなどもあるところです。そのため,地方自治体によっては,多少の制度の差異はありますが,本人以外による戸籍・住民票の写し等が取得された場合に,本人に通知を行う制度の導入が広がり始めています。
葛飾区の事例については,2009年1月12日のエントリー「戸籍謄本等の不正請求に関して」で紹介したところですが,これまでに制度が導入され,または相当の対応を行っている市町村等についてちょっとメモします(順不同ですし,漏れているところが一杯あるかと思いますが。2015年6月7日修正。だんだん加速度的に増えていますので,そろそろフォローはあきらめるかもしれません)。
なお,栃木県真岡市,兵庫県宝塚市が2015年8月から施行。愛媛県松山市,新潟県魚沼市,南魚沼市が2015年導入に検討中。広島県呉市,三原市が導入検討中。
薩摩川内市のFB良品薩摩川内(薩摩川内sg)及びシンガポール事務所関係メモ
2012年3月議会定例会で,薩摩川内市がFB良品に参加する件についての審議が行われてたことは,本ダイアリーの2013年1月30日のエントリー「FB良品薩摩川内についてのメモ」でも触れたところです。
その後,昨年9月までは,本会議では言及はされていないようですが,企画経済委員会で担当の観光・シティセールス課長からの報告等がありましたので,参考までメモしておきます。
鹿児島県・薩摩川内市議会で2013年6月28日開催された企画経済委員会の会議録から
○観光・シティセールス課長(古川英利)
それでは、さきに配付させていただきました企画経済委員会資料、商工観光部の20ページをお願いいたします。よろしいでしょうか。
…それから、オンラインショップにつきましては、苦戦しておりますが、こころ観光物産ガイドが累計で36万5,000円、フェイスブックのFB良品薩摩川内が21万7,000円の売り上げとしておりますが、このうちFB良品につきましては、現在全国の10団体と一緒になりまして、サイトを設けておりますが、9月から名称を変更することになりました。先日、その総会がございまして、FB良品からジャパン・サティスファクション・ギャランティードという名称に変わりまして、正式に手続が終わりますと、改めて御案内させていただきます。
名称変更の理由は、FB良品の商品を東急ハンズさんにおさめようとしたところ、名前がちょっと紛らわしいという御指摘がある、そういう事例が幾つかございまして、名称を東南アジアで今、展開しています、これはアパレル系の強いブランドなんですが、サティスファクション・ギャランティードと組みまして、通信販売を展開しようということでなっております。
現在、10団体でございますが、本年度中に30団体を目指して、組織の拡大をということで、今、竹内さんが中心になって進められているところです。
特に質疑はなし。唐突に出てくる「竹内さん」は「武雄市さん」なんではないかと思う。
2013年9月13日開催された企画経済委員会の会議録から
○観光・シティセールス課長(古川英利)
一般会計補正予算のうち、観光・シティセールス課分の歳出予算について御説明申し上げます。
…事項名、物産販売事業費、92万円につきまして説明をいたします。恐縮ですが、予算の概要9ページをお願いいたします。
(19)番目、海外販売販路拡大事業、92万円でございます。
本市は、佐賀県の武雄市長を会長とします全国FB良品運営協議会に加盟し、通信販売のサイト、FB良品薩摩川内の運営を行っているところでございます。
開設した昨年5月からの売り上げは24万3,000円にとどまっており、売り上げの確保が大きな課題となっております。
そこで、今回、武雄市、岩手県の陸前高田市、石垣市等の15の加盟自治体が合同でシンガポールに事務所を設け、輸出による販路の拡大に取り組むための負担金を提案させていただきました。
この事務所には、武雄市の外国語のできる職員を派遣し、代表して、加盟自治体の商品の売り込みを図る計画でございます。
また、全国FB良品運営協議会は、この9月4日に組織名をジャパンサティスファクションギャランティードと改名しております。意味は、顧客の満足保証という意味でございますが、サティスファクションギャランティードというのは、東南アジアで人気の日本初のアパレルブランドであり、フェイスブックを活用したビジネス展開で成功した企業でありまして、この企業と全国FB良品運営協議会がタイアップして海外展開を図ろうとしております。
とくに質疑はなし。
2012年3月の本会議での審議では観光交流部長が「一応一通りの年間販売総額の目標は定めたいと思ってまして、大体200万程度ぐらいで設定をしたい」と答弁していましたが,当初の16か月で24万3千円しか売れていないとは。
一方,薩摩川内市が本事業関連で支出している額は,「F&B良品ページ構築等委託業務」で平成23年度に168万円。「FB良品運用等業務委託」として平成24年度に135万円。「F&B良品運用等業務委託」として平成25年度に189万円。
なお,シンガポールに事務所を設ける件については,「平成25年度補正予算に計上されている海外販売販路拡大事業負担金の支出に関する全ての書類(負担金支出先との契約に至るまでの経緯のわかる資料,契約締結に関する合議,契約書,支出手続きに要する書類等を含む全ての書類」として,薩摩川内市長宛で公文書開示請求を行いました。開示された文書についてはスキャンしてdropboxにあげてありますが,「シンガポール協働事務所設立準備負担金」として20万円,「日本自治体等連合シンガポール事務所運営費負担金」として72万円を支出しています(執行予定含む)。
以上,合計すると,薩摩川内市が本事業で支出した総額は584万円。職員が本件業務に要した時間や,職員の佐賀やシンガポールへの出張旅費等含めると700万円,800万円という額を薩摩川内市は負担していると思います。これで効果が上がっている,せめて今後上がることが見込まれればまだ良いのですが…。
あと,シンガポール事務所ですが,薩摩川内市観光・シティセールス課長の説明では「陸前高田市,石垣市等の15の加盟自治体が合同でシンガポールに事務所を設け」となっていますが,実際には,薩摩川内市長,大刀洗町長,(一財)燕三条地場産業振興センター理事長,南砺市長,宇多津町長,鞍手町長,武雄市長の7者がシンガポール協働事務所準備室を構成し,負担を行うこととしており,古川課長の説明にあった陸前高田市も石垣市も流されることなく踏みとどまっています。
第三者等による戸籍謄本や住民票取得に係る本人通知制度
不正に取得された戸籍謄本や住民票の写しが,差別・人権侵害を含む様々な犯罪等に用いられる事例が続いています。
身分を偽って不正に請求申請するもののほか,弁護士や行政書士が手を貸しているものなどもあるところです。そのため,地方自治体によっては,多少の制度の差異はありますが,本人以外による戸籍・住民票の写し等が取得された場合に,本人に通知を行う制度の導入が広がり始めています。
葛飾区の事例については,2009年1月12日のエントリー「戸籍謄本等の不正請求に関して」で紹介したところですが,これまでに制度が導入され,または相当の対応を行っている市町村等についてちょっとメモします(順不同ですし,漏れているところが一杯あるかと思いますが。2013年4月13日修正。だんだん加速度的に増えていますので,そろそろフォローはあきらめるかもしれません)。
佐賀市が2014年7月から
林原自然史博物館に関連して
林原(株)の旧経営陣である林原靖氏による本を読了。
同氏は,「破綻」時の社長の弟にして専務。
林原(株)の破綻は,最終的に会社更正法に基づく処理が終わった際,納入業者も,そして金融機関もまったくとりっぱぐれがなかった上に,財団法人の林原美術館,そして林原自然史博物館のコレクションも散逸をしていない。すなわち,負債超過ではなく,十分企業の体力がある中で,どのように金融機関や弁護士,マスコミによって「破綻」に追い込まれていったのかを,旧経営陣の側から記述してある。
ある面,一方向からの見方なので,どこに真実があるのかはわからないが,林原自然史博物館がきちんとした研究そして保存活動を行ってきたという一点で,私自身,破綻前の林原(株)を信頼している。 そしてこのような結果に追い込まれたことを残念に思います。
横道ですが,住友信託銀行がきっと窮乏にあるのだろうという印象は持ちました…
本ブログでは,林原の「破綻」について,東日本太平洋沖地震直後の2011年3月12日のエントリーで触れていました。「林原美術館は財団法人林原美術館が設置者だったのか。財団以外が所有するものについても一体的にぜひ」